家族や知人から「保証人になってほしい」と頼まれると、断りづらさから、十分に内容を確認しないまま引き受けてしまうことがあります。
しかし、保証人には法律上の責任があり、「保証人」なのか「連帯保証人」なのかによって、債権者から請求を受けた際に主張できる権利も大きく異なります。
また、2020年4月1日に施行された改正民法によって、個人が根保証契約を結ぶ場合の「極度額(保証する金額の上限)」など、保証人を保護するためのルールも整備されています。
この記事では、保証人を頼まれたときに確認すべきポイントから、引き受けた後の注意点、主たる債務者が自己破産した場合、信用情報への影響まで、法律上のルールをできるだけわかりやすく解説します。
※本記事は一般的な法律情報を解説するものであり、個別の法律問題についての法的助言ではありません。
- 保証人を頼まれたら、まず確認すべき5つのポイント
- 保証人と連帯保証人では何が違う?
- 保証人が複数いる場合は「分別の利益」にも注意
- 保証契約は口約束だけでは原則として効力が生じない
- 2020年の民法改正で保証人を守るルールが強化された
- 事業用の借入を保証する場合は公正証書が必要になることがある
- 事業用債務の保証では「情報提供義務」もある
- 保証人になった後でも、主たる債務の状況を確認できる
- 主たる債務者が「期限の利益」を失った場合にも注意
- 保証人と「時効」の関係
- 主たる債務者が自己破産したら保証人はどうなる?
- 保証人になると信用情報に登録される?
- 保証人になる前に確認したいチェックリスト
- 保証人になることを断るのは悪いこと?
- 保証人が見つからない場合の選択肢
- 法律について相談したい場合は法テラスも選択肢
- 保証人を頼まれたときに焦って署名しないことが大切
- まとめ:保証人を頼まれたら、契約内容を確認してから判断しよう
- よくある質問
- 参考にした主な情報
保証人を頼まれたら、まず確認すべき5つのポイント
保証人を頼まれた場合、すぐに署名するのではなく、まず次の点を確認しましょう。
- 保証人なのか、連帯保証人なのか
- 何の債務を保証するのか
- 保証する金額はいくらなのか
- 保証期間はいつまでなのか
- 個人根保証契約の場合、極度額が定められているか
特に重要なのが、「保証人」と「連帯保証人」の違いです。
同じ「保証」という言葉が使われていても、債権者から請求を受けた際に使える権利が異なります。
保証人と連帯保証人では何が違う?
民法上、通常の保証人には「催告の抗弁」と「検索の抗弁」という2つの権利があります。
一方、連帯保証人にはこれらの権利がありません。
催告の抗弁とは?
通常の保証人には、債権者から請求を受けたときに、
「まず主たる債務者に請求してください」
と主張できる「催告の抗弁」があります。
民法452条では、債権者が保証人に債務の履行を請求した場合、保証人はまず主たる債務者に催告するよう求めることができると定めています。
ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けている場合や、行方が分からない場合には、この権利を行使することはできません。
検索の抗弁とは?
通常の保証人には、もう一つ「検索の抗弁」があります。
債権者が主たる債務者に催告した後であっても、保証人が、
- 主たる債務者に弁済する資力がある
- 主たる債務者の財産に対する執行が容易である
ことを証明した場合、まず主たる債務者の財産に対して執行するよう求めることができます。
これが民法453条の「検索の抗弁」です。
連帯保証人にはこれらの権利がない
連帯保証人の場合、民法454条により、催告の抗弁と検索の抗弁を行使できません。
そのため、主たる債務者に十分な財産や収入があったとしても、債権者から連帯保証人に直接請求される可能性があります。
つまり、
「本人に請求してからにしてください」
という主張ができないのが、連帯保証人の大きな特徴です。
保証人が複数いる場合は「分別の利益」にも注意
保証人が複数いる場合、通常の保証人には、原則として債務を人数で分けた範囲で責任を負う「分別の利益」があります。
例えば、100万円の債務について通常の保証人が2人いる場合、特別な合意がなければ、それぞれが原則として50万円ずつの範囲で責任を負うことになります。
ただし、保証人全員が連帯して責任を負う旨の合意がある場合などには、この限りではありません。
また、連帯保証人については、分別の利益を主張できないと解されています。
したがって、複数人で保証する場合であっても、契約書の内容を確認することが重要です。
保証契約は口約束だけでは原則として効力が生じない
「保証人になってほしい」と頼まれて、
「いいよ」
と口頭で了承しただけで、保証人としての法的責任が発生するのでしょうか。
原則として、保証契約は口約束だけでは効力を生じません。
民法446条2項では、保証契約は書面によらなければ効力を生じないと定めています。
また、電磁的記録によって保証契約の内容を合意した場合も、一定の要件を満たせば書面によるものとみなされます。
したがって、保証人を頼まれた段階では、まず契約書などの内容を確認することが重要です。
ただし、実際の契約の成立や有効性については個別の事情が関係する場合があるため、トラブルになっている場合は専門家に確認することをおすすめします。
2020年の民法改正で保証人を守るルールが強化された
2020年4月1日から、保証に関する民法のルールが大きく変わりました。
特に重要なのが、
- 個人根保証契約の極度額
- 事業用債務の保証における公正証書
- 保証人への情報提供
などです。
個人根保証契約には「極度額」が必要
「根保証契約」とは、将来発生する不特定の債務について、一定の範囲をまとめて保証する契約です。
例えば、賃貸借契約において、将来発生する家賃、原状回復費用、損害賠償などをまとめて保証する場合などが該当することがあります。
個人が根保証人になる「個人根保証契約」では、保証人が負担する責任の上限である「極度額」を定めなければなりません。
民法465条の2では、極度額を定めていない個人根保証契約は、その効力を生じないと定めています。
つまり、
「いくらまで保証するのか分からない」という無制限の個人根保証契約は認められない
ということです。
賃貸住宅の連帯保証人にも極度額が関係する
賃貸住宅を借りる際、個人が家賃などの債務について連帯保証人になる契約は、個人根保証契約に該当する場合があります。
その場合、極度額が定められているかを確認する必要があります。
例えば契約書に、
「連帯保証人の極度額は300万円とする」
などと記載されている場合、その金額が保証責任の上限となります。
ただし、極度額があるからといって、必ずしもその金額を支払うという意味ではありません。実際に発生した保証債務について、極度額を上限として責任を負うという意味です。
なお、極度額の規制は「個人根保証契約」に対するものです。すべての保証契約に一律に極度額が必要になるわけではありません。
事業用の借入を保証する場合は公正証書が必要になることがある
個人が、事業のために負担する貸金等債務について保証人になる場合には、さらに注意が必要です。
民法465条の6では、一定の場合、保証契約を締結する前1か月以内に作成された公正証書によって、保証人になろうとする本人が保証債務を履行する意思を表示していなければ、保証契約は効力を生じないと定めています。
ただし、一定の経営者や事業に関係する者などについては、この公正証書に関するルールの例外があります。
そのため、
「会社の借入の連帯保証人になってほしい」
と頼まれた場合は、一般的な賃貸住宅の保証とは別のルールが適用される可能性があります。
安易に署名せず、契約内容を確認することが重要です。
事業用債務の保証では「情報提供義務」もある
事業のために負担する債務について、個人が保証人になる場合、主たる債務者には一定の情報提供義務があります。
主たる債務者は、保証人になろうとする人に対して、原則として、
- 財産や収支の状況
- 主たる債務以外の債務の有無や金額
- 他の債務についての担保提供の状況
などの情報を提供する必要があります。
もし、主たる債務者が重要な情報を提供しなかったり、事実と異なる情報を提供したりしたために保証人が誤認して保証契約を締結した場合、一定の要件を満たせば保証人が契約を取り消せる場合があります。
ただし、債権者側がその事情を知っていた、または知ることができたことなど、法律上の要件があります。
「会社の借入だから大丈夫」と考えず、保証を頼まれた場合は財務状況などを確認することが大切です。
保証人になった後でも、主たる債務の状況を確認できる
保証人になった後、
「本人は本当に返済しているのだろうか」
と不安になることもあります。
このような場合、一定の保証人には、債権者に対して主たる債務の履行状況について情報提供を求める権利があります。
民法458条の2では、主たる債務者から委託を受けて保証人になった人から請求を受けた場合、債権者は、主たる債務の履行状況について情報を提供する義務を負うと定めています。
具体的には、
- 元本の残高
- 利息
- 違約金
- 不履行の有無
- その他の履行状況
などについて確認できる場合があります。
ただし、保証人になれば自動的に定期的な通知が届くという制度ではありません。
必要な場合は、自分から債権者に確認することが重要です。
主たる債務者が「期限の利益」を失った場合にも注意
主たる債務者が返済を滞らせるなどして「期限の利益」を失った場合、保証人にとっても大きな問題になります。
一定の保証契約については、債権者が主たる債務者の期限の利益喪失を知った場合、保証人にその旨を通知する義務があります。
民法458条の3では、債権者は、主たる債務者が期限の利益を喪失したことを知った時から2か月以内に保証人へ通知しなければならないと定めています。
ただし、この規定には適用対象や例外があります。
また、通知が遅れた場合には、期限の利益を喪失した時から通知までの間に生じた遅延損害金について、保証人に請求できない場合があります。
保証人と「時効」の関係
保証人を引き受ける場合、時効についても知っておく必要があります。
保証債務には、主たる債務に付従するという性質があります。
そのため、主たる債務について時効が完成した場合、保証債務にも影響するのが原則です。
一方、保証人自身が保証債務について承認した場合には、保証人自身の債務について時効が更新される可能性があります。
例えば、債権者から請求を受けた際に、
「この借金は自分が保証したものなので、少しずつ支払います」
などと認めたり、一部を支払ったりすると、時効について重要な影響が生じる可能性があります。
そのため、長期間請求を受けていなかった債務について突然請求された場合などは、すぐに支払ったり、支払いを約束したりする前に、契約書や請求内容を確認することが重要です。
時効が問題になっている場合は、自己判断で対応せず、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
主たる債務者が自己破産したら保証人はどうなる?
保証人を頼まれたときに、
「もし本人が自己破産したら、自分はどうなるの?」
と心配する方もいるでしょう。
結論からいうと、主たる債務者が自己破産して免責を受けても、保証人の責任まで自動的になくなるわけではありません。
ここは非常に重要なポイントです。
「破産」と「免責」は別
自己破産では、
- 破産手続開始決定
- 免責許可決定
という別の手続きがあります。
破産手続開始決定を受けただけで、すべての借金について責任がなくなるわけではありません。
免責許可決定が確定すると、主たる債務者は原則として対象となる債務について責任を免れます。
しかし、破産法253条2項では、免責許可決定の効力は保証人などが負う債務に影響を及ぼさないとされています。
そのため、
本人が自己破産して免責されたからといって、保証人への請求まで消えるわけではありません。
債権者は、保証人に対して保証債務の履行を求めることができます。
保証人が代わりに支払った場合は?
保証人が主たる債務者に代わって支払った場合、一定の条件のもとで主たる債務者に対して「求償権」を取得します。
つまり、
「あなたの代わりに私が支払ったので、その分を返してください」
と請求できる権利です。
ただし、主たる債務者が自己破産して免責を受けている場合、この求償権も実際には回収できない可能性が高くなります。
そのため、保証人になるということは、単に「名前を貸す」ことではなく、場合によっては自分自身が大きな経済的負担を負うことだと理解しておく必要があります。
保証人になると信用情報に登録される?
「保証人になると信用情報にブラック情報として登録されるのでは?」
と心配する方もいます。
ここは、
保証人になった事実が登録されることと、事故情報が登録されることは別
と考える必要があります。
信用情報機関によって取り扱いも異なります。
CICの場合
CICでは、加盟会員であるクレジット会社などが保証人の信用状況を確認し、そのクレジット・ローン等の契約が成立した場合、保証人となった事実が登録されると案内しています。
JICCの場合
JICCは、個人の契約に係る保証人の情報については登録されないと案内しています。
ただし、法人契約について法人代表者が保証人となる場合など、別の取り扱いがあります。
全国銀行個人信用情報センターの場合
銀行などの金融機関が利用する全国銀行個人信用情報センター(KSC)についても、保証・連帯保証に関する情報が登録対象となる場合があります。
このように、信用情報機関によって取り扱いが異なるため、
「保証人になったら必ず信用情報に載る」
とも、
「保証人になっても絶対に載らない」
とも一概にはいえません。
また、保証人になった事実が登録されること自体と、延滞・代位弁済・債務整理などのいわゆる「異動情報」が登録されることは別の問題です。
自分が保証人になる契約について信用情報への登録が気になる場合は、契約先の金融機関やクレジット会社などに確認するのが確実です。
保証人になる前に確認したいチェックリスト
保証人を頼まれたら、少なくとも次の項目を確認しましょう。
1. 誰のための保証なのか
保証する相手が、
- 家族
- 友人
- 会社
- 取引先
など、誰なのかを明確にします。
2. 何を保証するのか
契約書を確認し、
- 借入金
- 家賃
- 利息
- 遅延損害金
- 原状回復費用
- 損害賠償
など、どこまで保証するのか確認しましょう。
3. 連帯保証なのか
契約書に、
「連帯保証人」
と書かれている場合は、通常の保証人よりも債権者から直接請求を受けやすい立場になります。
4. 極度額はいくらなのか
個人根保証契約の場合は、極度額の確認が重要です。
「保証する金額の上限はいくらなのか」を必ず確認しましょう。
5. 保証期間はいつまでなのか
保証契約がいつからいつまで続くのか確認します。
特に根保証の場合は、将来発生する債務まで保証することになる可能性があるため注意が必要です。
6. 主たる債務者の返済能力を確認する
少なくとも、
- 収入
- 借入状況
- 他の保証人の有無
- 返済計画
- 資産状況
などを確認しましょう。
「親しい相手だから大丈夫」という理由だけで引き受けるのは危険です。
保証人になることを断るのは悪いこと?
保証人になることは、原則として本人の意思に基づくものです。
そのため、
「保証人にはなれない」
と断ること自体に法律上の問題はありません。
むしろ、自分自身が返済できない金額の保証を引き受けてしまうと、本人だけでなく保証を依頼した相手との関係まで悪化する可能性があります。
断りづらい場合でも、
「自分ではその金額を保証できない」
「家族から保証契約は引き受けないように言われている」
など、明確に伝えることが重要です。
保証人が見つからない場合の選択肢
一方、自分自身が「保証人を探している側」というケースもあります。
例えば賃貸住宅の契約などで保証人を求められたものの、家族や親族に頼めないケースです。
その場合は、次のような方法を検討できます。
- 貸主や管理会社に保証会社を利用できないか相談する
- 保証人不要の物件を探す
- 契約条件を変更できないか相談する
- 必要に応じて法律相談を利用する
- 保証人紹介・保証人代行サービスについて情報収集する
ただし、保証会社を利用すれば必ず保証人が不要になるとは限りません。
物件や契約内容によっては、保証会社への加入に加えて、連帯保証人や緊急連絡先を求められる場合もあります。
法律について相談したい場合は法テラスも選択肢
保証契約について、
「この契約書に署名して大丈夫なのか」
「保証人をやめることはできるのか」
「請求された金額を支払う必要があるのか」
など、具体的な法律問題がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
法テラスでは、一定の収入・資産基準を満たす方を対象として、民事法律扶助による無料法律相談を行っています。
無料法律相談は予約制で、1回30分、同一の問題について原則3回まで利用できます。
ただし、無料法律相談には収入・資産などの条件があります。
また、弁護士・司法書士費用の立替制度もありますが、これは「無料」ではなく、一定の条件のもとで費用を立て替えてもらい、後から返済する制度です。
保証人を頼まれたときに焦って署名しないことが大切
保証人を頼まれると、
「名前だけ貸してほしい」
「絶対に迷惑はかけない」
「形式的なものだから」
と言われることがあります。
しかし、保証契約は単なる名義貸しではありません。
主たる債務者が返済できなくなれば、保証人自身に支払いを求められる可能性があります。
特に連帯保証人の場合は、主たる債務者に先に請求するよう求める催告の抗弁や、主たる債務者の財産から先に執行するよう求める検索の抗弁を行使できません。
保証人を頼まれたときは、相手との関係だけで判断するのではなく、
「もし自分が全額を支払うことになったらどうなるか」
という視点で考えることが大切です。
まとめ:保証人を頼まれたら、契約内容を確認してから判断しよう
保証人を頼まれたときに最も重要なのは、勢いで署名しないことです。
まず、
- 通常の保証人なのか連帯保証人なのか
- 何を保証するのか
- 保証金額はいくらなのか
- 極度額はいくらなのか
- 保証期間はいつまでなのか
- 主たる債務者に返済能力があるのか
を確認しましょう。
通常の保証人には催告の抗弁や検索の抗弁がありますが、連帯保証人にはこれらの権利がありません。
また、2020年4月1日からは、個人根保証契約について極度額が必要になるなど、保証人を保護するためのルールが強化されています。
一方、主たる債務者が自己破産して免責を受けても、保証人の責任まで自動的に消えるわけではありません。
「保証人になってほしい」と頼まれた場合は、相手との関係だけで判断せず、契約内容と自分が負えるリスクを冷静に確認することが大切です。
少しでも不安がある場合は、署名する前に弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
よくある質問
保証人を頼まれたら断ることはできますか?
はい。保証人になることは原則として本人の意思に基づくため、保証人になることを断ること自体に法律上の問題はありません。
むしろ、自分では負担できない金額の保証を安易に引き受けることは避けるべきです。
保証人と連帯保証人はどちらが責任が重いですか?
一般的には連帯保証人の方が重い立場です。
通常の保証人には催告の抗弁や検索の抗弁がありますが、連帯保証人にはこれらの権利がありません。
そのため、連帯保証人は主たる債務者に先に請求するよう求めることができず、債権者から直接請求される可能性があります。
保証人は主たる債務者が自己破産したらどうなりますか?
主たる債務者が自己破産して免責許可決定を受けても、保証人の責任まで自動的に消えるわけではありません。
債権者は、保証人に対して保証債務の履行を求めることができます。
保証人になると信用情報に登録されますか?
信用情報機関によって取り扱いが異なります。
CICでは一定のクレジット・ローン契約について保証人となった事実が登録されると案内されています。一方、JICCでは個人の契約に係る保証人の情報は登録されないとされています。
また、保証人となった事実の登録と、延滞や代位弁済などの事故情報の登録は別のものです。
保証契約は口約束でも成立しますか?
保証契約は、原則として書面または一定の電磁的記録によらなければ効力を生じません。
「保証人になってほしい」と口頭で了承しただけの場合と、実際に保証契約を締結した場合では法律上の扱いが異なります。
個人の保証には必ず極度額がありますか?
いいえ。
極度額が必要なのは、個人が保証人となる「個人根保証契約」です。
すべての保証契約に一律に極度額が必要になるわけではありません。
保証人になった後、主たる債務者がちゃんと返済しているか確認できますか?
主たる債務者から委託を受けて保証人になった場合、一定の条件のもとで、債権者に対して主たる債務の履行状況について情報提供を求めることができます。
返済状況が心配な場合は、早めに確認することが重要です。
保証人になった後にやめることはできますか?
保証契約が有効に成立した後に、保証人が一方的に自由に契約を解除できるとは限りません。
契約の種類や契約期間、根保証かどうか、その他の事情によって扱いが異なります。
すでに保証人になっていて「やめたい」と考えている場合は、契約書を持参して弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
保証人が見つからない場合はどうすればいいですか?
賃貸住宅の場合は、まず貸主や管理会社に家賃債務保証会社を利用できないか確認してみましょう。
保証会社を利用しても、契約条件によっては別途連帯保証人や緊急連絡先を求められる場合があります。
保証人が必要な事情や契約内容によっては、保証人紹介・保証人代行サービスを検討する方法もあります。
参考にした主な情報
- 民法(e-Gov法令検索)
- 民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)
- 破産法(e-Gov法令検索)
- CIC公式FAQ
- 日本信用情報機構(JICC)公式FAQ
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)公式情報
- 法テラス公式情報
本記事は、保証人に関する情報をわかりやすく提供することを目的とした情報記事です。
本記事には日本総合支援協会(JTS)に関するプロモーションが含まれる場合があります。
個別の契約について法的な判断が必要な場合は、弁護士などの法律専門家へご相談ください。


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