保証人で訴えられたらどうなる?請求されたときの対処法と保証人の責任を解説

保証人 訴えられた 保証人の基礎知識

保証人・連帯保証人になっている人のもとに、債権者から訴状や支払督促が届くことがあります。

「保証人だから自分が訴えられたの?」

「主債務者ではないのに、なぜ自分に請求が来るの?」

「支払督促が届いたけれど、どう対応すればいい?」

このような状況になると、不安になってしまうのは当然です。

本記事では、なぜ保証人だけが訴えられることがあるのか、届いた書面にどう対応すべきか、保証人が争える可能性のあるケースはどこにあるのかを、民法・民事訴訟法などの条文をもとに整理します。

なお、実際に訴状や支払督促が届いている場合は、期限のある手続きが関係することがあるため、自己判断で放置せず、弁護士などの法律専門家に相談することをおすすめします。

保証人が訴えられたらどうなる?主債務者を飛ばして請求されることも

保証人は、民法446条1項により「主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う」立場にあります。

そのため、主債務者が支払いを怠った場合、債権者は保証人に対して支払いを求めることができます。

ここで気になるのが、

「まずは主債務者に請求するのが普通なのでは?」

という点でしょう。

通常の保証人であれば、民法452条の「催告の抗弁」によって、債権者に対して「まず主たる債務者に催告してください」と主張できます。

また、民法453条の「検索の抗弁」により、主たる債務者に弁済する資力があり、かつ執行が容易であることを保証人が証明した場合、債権者はまず主債務者の財産に対して執行しなければなりません。

ところが、連帯保証人の場合は、この2つの抗弁を持ちません。

民法454条は、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担した場合、前二条の権利を有しないと定めています。

そのため、連帯保証人の場合、債権者が主債務者に請求することなく、いきなり連帯保証人だけを訴えたり、支払督促を申し立てたりすることも法律上妨げられていません。

賃貸借契約の連帯保証人や、金銭消費貸借契約の連帯保証人になっている場合は、この点を理解しておくことが重要です。

なお、通常の保証人であっても、民法452条ただし書により、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けた場合、またはその行方が知れない場合には、催告の抗弁を主張できません。

また、催告の抗弁・検索の抗弁は、債権者からの請求に対して主張できる権利ですが、これらを主張したからといって債権者による訴訟提起そのものを禁止できるわけではありません。

訴訟になった場合には、訴訟手続きの中で適切に主張する必要があります。

訴状が届いたときの対処法

裁判所から「訴状」が届いた場合、最も避けたいのは何もせず放置することです。

民事訴訟法159条1項・3項では、当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合、その事実を自白したものとみなす規定があります。

そのため、答弁書を提出せず、裁判期日にも対応しないまま放置すると、原告の主張を前提として裁判が進んでしまう可能性があります。

訴状が届いたら、まず以下を確認しましょう。

  • 裁判所名
  • 事件番号
  • 原告・被告の名前
  • 請求されている金額
  • 請求の原因
  • 答弁書の提出期限
  • 第1回口頭弁論期日

特に重要なのが、答弁書の提出期限と裁判期日です。

自分が保証人・連帯保証人としてどのような契約を結んでいるのか、契約書や保証契約の内容を確認したうえで対応する必要があります。

「保証人になった覚えがない」

「連帯保証人だと思っていなかった」

「保証契約を書面で結んだ記憶がない」

「請求されている金額がおかしい」

「すでに支払ったはず」

「時効になっているのではないか」

など、少しでも疑問がある場合には、早い段階で弁護士などの法律専門家に相談することをおすすめします。

支払督促が届いたときの対処法

保証人への請求は、訴状ではなく**「支払督促」**という形で届くこともあります。

支払督促は、民事訴訟法382条に基づき、金銭などの給付請求について債権者の申立てにより裁判所書記官が発するものです。

重要なのは、民事訴訟法386条1項により、支払督促は債務者を審尋しないで発せられるという点です。

つまり、

支払督促が届いた=裁判所が債権者の請求内容を認めた

という意味ではありません。

債務者側の言い分を聞かずに発せられる手続きなので、請求内容に異議がある場合は、適切に対応する必要があります。

支払督促には2週間以内の対応が重要

支払督促が届いた場合に特に注意したいのが、2週間という期限です。

民事訴訟法391条1項では、債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしない場合、裁判所書記官は債権者の申立てにより仮執行の宣言をしなければならないとされています。

仮執行の宣言が付された支払督促は、民事執行法22条4号の「債務名義」となります。

そのため、条件が整えば、給与や預金などの財産について強制執行を受ける可能性があります。

支払督促が届いたら、

「とりあえず様子を見る」

という対応はおすすめできません。

まず送達日を確認し、請求内容に異議がある場合は、できるだけ早く法律専門家に相談しましょう。

なお、督促異議を適法に申し立てた場合、民事訴訟法395条により、支払督促の申立て時に訴えの提起があったものとみなされ、通常の訴訟手続きへ移行します。

保証人として争える可能性のあるケース

保証人として請求されたからといって、どのような場合でも請求された金額をそのまま支払わなければならないとは限りません。

契約内容やこれまでの経緯によっては、請求の有効性や金額などが争点になる可能性があります。

ここでは代表的なポイントを確認します。

保証契約が書面でなされているか

民法446条2項では、

「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない」

と定められています。

ただし、民法446条3項により、契約の内容を記録した電磁的記録、いわゆる電子契約などによって締結された保証契約については、書面によってされたものとみなされます。

したがって、

「紙の契約書がない=必ず保証契約が無効」

というわけではありません。

書面も電磁的記録もなく、口頭だけの約束にとどまっている場合には、この点が争点になる可能性があります。

催告の抗弁・検索の抗弁を主張できないか

通常の保証人には、一定の条件のもとで催告の抗弁・検索の抗弁があります。

催告の抗弁とは、債権者から請求された場合に、

「まず主たる債務者に請求してください」

と主張できる権利です。

検索の抗弁とは、主たる債務者に弁済する資力があり、かつ執行が容易であることを保証人が証明した場合に、まず主たる債務者の財産について執行するよう求められる権利です。

ただし、これらは「保証人が支払わなくてよくなる権利」ではありません。

また、連帯保証人には民法454条により、催告の抗弁・検索の抗弁がありません。

そのため、自分が通常の保証人なのか連帯保証人なのかを契約書で確認することが重要です。

消滅時効を主張できないか

保証人への請求では、消滅時効が問題になるケースもあります。

主債務の消滅時効期間は、原則として、債権者が権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年です。

ただし、2020年4月1日より前に生じた債権については改正前の民法が適用され、現在とは期間の考え方が異なる場合があります。

そのため、

  • 契約を締結した時期
  • 債務が発生した時期
  • 最後に支払った時期
  • 債権者から請求された時期
  • 訴訟や支払督促が行われた時期

などを確認する必要があります。

また、時効期間が経過しただけで自動的に債務が消滅するわけではありません。

民法145条では、時効による利益を受けるためには、原則として時効の援用が必要とされています。

さらに、主債務について裁判上の請求や支払督促などが行われると、時効の完成猶予・更新が問題になることがあります。

保証人自身が債権者に対して「支払います」と約束したり、一部を支払ったりした場合にも、時効との関係で重要な問題が生じる可能性があります。

そのため、「時効かもしれない」と思った場合は、債権者へ不用意に連絡する前に、弁護士などに相談することをおすすめします。

極度額が定められているか

賃貸借契約などで個人が保証人になる場合、極度額も重要な確認ポイントです。

2020年4月1日以降に締結された個人根保証契約については、民法465条の2により、保証人は契約で定められた極度額を限度として責任を負います。

また、極度額を定めていない場合、その個人根保証契約は効力を生じません。

賃貸住宅の連帯保証人では、将来発生する家賃などの不特定の債務を保証することが多いため、個人根保証契約に該当するケースがあります。

この場合、

「極度額はいくらになっているのか」

を確認することが重要です。

なお、極度額の規定が適用されるかどうかは、契約の内容や保証契約の締結時期などによって判断が必要です。

保証会社のような法人保証については、個人根保証契約に関するこの規定がそのまま適用されるわけではありません。

主債務者が自己破産した場合、保証人の責任はどうなる?

主債務者が自己破産をした場合、

「本人が払わなくてよくなったなら、保証人も払わなくていいのでは?」

と考える人もいるかもしれません。

しかし、原則としてそうではありません。

破産法253条2項では、免責許可の決定が確定しても、破産者の保証人などに対して破産債権者が持つ権利には影響しないと定められています。

つまり、

主債務者が自己破産して免責されたとしても、保証人の責任までなくなるわけではありません。

債権者は、保証人に対して引き続き請求できる可能性があります。

一方で、保証人が債権者に代わって支払った場合には、主債務者に対して求償権を持つことがあります。

ただし、主債務者が自己破産して免責を受けている場合、その求償権についても回収が難しくなる可能性があります。

保証人が支払った場合の求償権

保証人が債権者に代わって支払いをした場合、一定の条件のもとで、主債務者に対して支払った金額を請求する求償権が発生します。

主債務者から委託を受けて保証人になった場合は、民法459条・459条の2などに求償権の規定があります。

一方、委託を受けずに保証人になった場合は、民法462条に基づいて求償することになります。

ただし、重要なのは、

「求償権がある」ことと「実際にお金を回収できる」ことは別問題

だということです。

主債務者に財産がなければ、法律上の権利があっても実際には回収できない場合があります。

さらに、主債務者が自己破産して免責を受けた場合には、求償権についても原則として請求が難しくなる可能性があります。

保証債務から一方的に抜けることはできる?

保証人になった後、

「もう保証人をやめたい」

「今後の支払い責任から外れたい」

と思うこともあるでしょう。

しかし、原則として、保証人が一方的に「やめます」と意思表示するだけで保証債務から離脱することはできません。

保証債務から外れるためには、債権者との合意による解除などが必要になる場合があります。

また、債権者が債務を免除した場合には、民法519条により債権が消滅することがあります。

そのため、

「保証人をやめたい」と思ったら、まず契約内容を確認し、債権者や専門家に相談することが重要です。

なお、身元保証については、身元保証ニ関スル法律により、一定の場合に身元保証人が将来に向かって契約を解除できる制度があります。

一般的な賃貸借契約や借入契約の保証とはルールが異なるため、保証の種類を確認することが重要です。

保証人として訴えられた・請求されたときのチェックリスト

保証人として訴えられた場合や、債権者から請求を受けた場合は、以下を確認しましょう。

  • 届いた書面が「訴状」なのか「支払督促」なのか確認する
  • 裁判所から届いた書類の場合は、事件番号や提出期限を確認する
  • 支払督促の場合は送達日を確認する
  • 支払督促に異議がある場合は2週間以内の対応を意識する
  • 自分が「保証人」なのか「連帯保証人」なのか契約書で確認する
  • 保証契約が書面または電磁的記録で締結されているか確認する
  • 賃貸借などの個人根保証であれば、極度額が定められているか確認する
  • 契約・保証契約の締結時期を確認する
  • 請求額が契約上の保証範囲を超えていないか確認する
  • 消滅時効の可能性がないか確認する
  • 時効を主張したい場合は、債権者へ連絡する前に専門家へ相談する
  • 訴状や支払督促を放置しない

よくある質問

連帯保証人は主債務者に一切督促されていなくても訴えられますか?

はい、法律上はあり得ます。

連帯保証人は民法454条により催告の抗弁・検索の抗弁を持たないため、債権者が主債務者に請求することなく、連帯保証人だけを訴えたり、支払督促を申し立てたりすることは法律上妨げられていません。

支払督促が届いたら、もう反論できないのでしょうか?

いいえ。

支払督促は、裁判所書記官が債務者を審尋せずに発するものです。

そのため、支払督促が届いたこと自体が、裁判所によって請求内容が認められたことを意味するわけではありません。

請求内容に異議がある場合、送達を受けた日から2週間以内に督促異議を申し立てることで、通常の訴訟手続きへ移行します。

重要なのは、支払督促が届いたら送達日を確認し、できるだけ早く対応することです。

債権者に「支払います」と言ってしまったら、もう時効は主張できませんか?

必ずしもそうとは限りません。

時効完成前に保証人自身が支払いの約束や一部弁済をすると、民法152条1項の「承認」に該当し、保証人自身の保証債務について時効が更新される可能性があります。

一方で、主債務そのものの消滅時効や、時効完成後の行為については別途検討が必要です。

時効の完成時期やこれまでのやり取りによって結論が変わる可能性があるため、時効を主張できる可能性がある場合には、債権者へ連絡する前に専門家へ相談することをおすすめします。

主債務者が自己破産すれば、保証人の支払い義務もなくなりますか?

原則として、なくなりません。

破産法253条2項により、主債務者が免責許可の決定を受けても、債権者が保証人に対して持つ権利には影響しません。

そのため、主債務者が自己破産して支払義務を免れたとしても、保証人は引き続き支払い責任を負う可能性があります。

保証人になった後に、保証人をやめることはできますか?

一般的な保証契約では、保証人が一方的に「やめる」と意思表示するだけで保証債務から離脱することは原則としてできません。

債権者との合意などが必要になる場合があります。

ただし、身元保証など一部の保証には特別な法律が適用される場合があります。

契約の種類によって扱いが異なるため、契約書を確認することが重要です。

一人で抱え込まず、まず専門家に相談を

保証人として訴えられた場合や、裁判所から支払督促が届いた場合には、期限のある手続きが関係することがあります。

特に、

  • 訴状が届いた
  • 支払督促が届いた
  • 消滅時効を主張したい
  • 保証契約が無効ではないかと思っている
  • 請求金額が正しいのか分からない
  • 連帯保証人として多額の請求を受けている

といった場合は、自己判断で対応せず、弁護士などの法律専門家への相談を優先してください。

保証人に関する悩みは、契約の内容や現在の状況によって対応が大きく異なります。

「保証人だから仕方がない」とすぐに判断するのではなく、まず契約書や裁判所から届いた書類を確認し、自分にどのような責任があるのかを整理することが大切です。

本記事は保証人問題を解決するための情報メディアです。

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