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民法改正により、連帯保証人の極度額が定められることになりました。個人が根保証契約を締結する場合、極度額を定めなければなりません。極度額とは、保証人が負担する金銭責任の上限のことです。そのため、本記事では、民法改正による連帯保証人の極度額制限について解説します。賃貸借契約の場面を中心に取り上げます。
民法改正で連帯保証人の極度額制限が導入された背景
改正前は、個人の連帯保証人が根保証契約を結ぶこともありました。その場合でも、法律上の責任の上限はありませんでした。借主が家賃を払わなくなった場合、貸主は連帯保証人に全額を請求できました。つまり、保証人の責任に上限がない状態だったのです。
この仕組みは、保証人(通常は親族)に過度な負担をかけることになりました。そのため民法改正では、個人の根保証契約に極度額の設定を義務化しました。
ただし、この規制は改正日以後に新たに締結された契約に適用されます。なお、2020年4月1日より前の契約には、改正前の民法が適用されます。この点に注意が必要です。
極度額とは何か
個人が根保証契約を締結する場合は、極度額を定める必要があります。つまり、極度額とは、保証人が負担する金銭責任の上限です。なお、民法465条の2で規定されています。
例えば、極度額が500万円と設定されている場合を考えてみましょう。借主の家賃滞納や原状回復費などで1,000万円の請求が発生することもあります。それでも、連帯保証人が実際に払う責任は500万円までです。つまり、残りの500万円は貸主が負担することになるのです。
この極度額がなければ、理論上、極めて大きな責任を負わされる可能性があります。このように、改正はこの状態からの保護を目的としています。
連帯保証人と極度額の関係
連帯保証人は、通常の保証人よりも強い責任を負います。通常の保証人には「催告の抗弁」や「検索の抗弁」という権利があります。つまり、主債務者に先に請求してほしいと主張する権利です。連帯保証人には、この権利が適用されません。そのため、貸主は連帯保証人に直接請求することができます。
しかし、この強い責任の連帯保証人にも、民法改正後は極度額の制限が適用されます。個人根保証契約であることが条件です。つまり、連帯保証人の責任は、どれだけ強くても変わりません。なお、極度額を超える金額を支払う必要はないのです。
賃貸借契約の場面では、この極度額が適切に設定されているかどうかが重要になります。
家賃保証における極度額の設定
賃貸借契約における連帯保証人の極度額は、法律で固定された金額ではありません。貸主・借主・保証人の合意によって個別に決められます。また、事業者や物件によって設定額は異なります。そのため、「一般的な相場」として断定的に示すことはできません。
極度額は、賃貸借契約書や保証人に関する書面に明記されていなければなりません。もし極度額の記載がなければ、その保証契約は無効になる可能性があります。ただし、賃貸借契約自体が無効になるわけではありません。なお、保証契約部分のみが無効という扱いになります。
極度額が定められていない場合はどうなるか
2020年4月1日以後に締結された個人の根保証契約を考えます。つまり、極度額が定められていない場合、その保証契約は無効になります。
「根保証契約」とは、一定の範囲に属する不特定の債務を担保する保証契約を指します。なお、家賃保証がこれに該当します。借主が家賃を払わないなど、今後発生する様々な債務を広く保証する性質だからです。
これに対して、特定の1回限りの債務だけを保証する契約もあります。根保証に該当しない通常の保証契約です。この場合、極度額の制限は適用されません。ただし、賃貸借の場面では、継続的な債務を広く保証することになります。そのため、ほぼすべて根保証契約に該当し、極度額の設定が必須となります。
保証会社と民法改正の関係
民法改正の極度額制限は「個人が」根保証契約を締結する場合に適用されます。一方で、法人である保証会社が保証人となる場合には、極度額制限は適用されません。
保証会社は、独自の料金体系で保証サービスを提供しています。料金体系は事業者によって大きく異なるため、本記事では具体的な料率は示しません。そこで、保証会社の利用を検討する場合は、各社の契約書・料金表を確認してください。
保証会社の利用は、個人の連帯保証人を用意できない場合の選択肢です。実際に活用されています。ただし、すべての物件が保証会社の利用に対応しているわけではありません。そのため、契約前に確認が必要です。
連帯保証人から保証会社への切り替え時の注意点
既存の賃貸借契約で個人の連帯保証人がいる場合もあるでしょう。そのため、保証会社に切り替える際は注意が必要です。
改正前(2020年3月31日以前)の契約では、極度額の定めがなくても有効でした。その後、貸主と借主・保証人の三者で合意すれば、保証会社に変更することはできます。ただし、その際に改めて極度額を定める必要が生じることもあります。
賃貸借契約中に保証形式を変更する場合は、貸主・管理会社と十分に相談しましょう。
連帯保証人と極度額についてよくある誤解
民法改正について、いくつかの誤解が生じています。ここでは、よくある勘違いを整理します。
誤解1:「極度額が決まると、保証人の責任が軽くなる」
半分正しく、半分間違っています。極度額により、責任は上限のないものから有限責任に変わります。つまり、保証人の法的負担は明確になります。ただし、極度額自体が低ければ保証人の負担は軽くなります。一方で、高く設定されれば負担は大きいままです。
誤解2:「すべての連帯保証人に極度額が必須」
改正後に新たに締結された個人の根保証契約の場合に限られます。なお、改正前の契約や、法人が保証人になる場合には適用されません。
誤解3:「極度額が無いと、連帯保証人は責任を負わない」
間違いです。2020年4月1日以後の新規契約では、極度額がなければ無効になります。ただし、それだけで保証人に責任がないわけではありません。この場合、別の形式で保証を用意する必要があります。
極度額が設定される際に確認すべきポイント
連帯保証人として署名する前に、以下の点を必ず確認しましょう。
- 契約書に極度額が記載されているか:契約書に極度額が記載されているか確認します。賃貸借契約書や保証人契約書に、具体的な金額が明記されているかを見ましょう。
- 極度額が妥当か判断する:極度額が妥当か判断します。月額家賃の何か月分にあたるのかを計算し、自分が負担可能な範囲か検討しましょう。
- 保証の範囲を確認する:保証の範囲を確認します。家賃だけなのか、原状回復費や延滞金も含まれるのか、明確にしましょう。
- 契約日を確認する:契約日を確認しましょう。2020年4月1日以後の新規契約か、それ以前の契約かを見ます。この違いで、適用される改正が変わります。
保証人代行サービスと極度額
民法改正の影響は、保証人代行サービスを利用する場合にも及びます。つまり、保証人代行では、仲介事業者を通じて個人の保証人が紹介されます。その個人が根保証契約を締結する場合は、やはり極度額の設定が必須となります。
まとめ
民法改正による連帯保証人の極度額制限は重要なルールです。2020年4月1日以後の新規契約に適用されます。このように、保証人の責任は明確かつ有限になりました。
賃貸借契約を結ぶ際に連帯保証人になる場合は、2点を確認しましょう。極度額が適切に設定されているか、その金額が妥当かどうかです。これを事前に確認することが大切です。契約書に記載がない場合は、貸主や管理会社に確認を求めましょう。
連帯保証人と保証人の法的な立場の違いについては、保証人と連帯保証人の違いとは?法的な立場の違いを基礎から解説もあわせてご覧ください。ご不明な点や具体的なご相談は、専門家へのご相談もぜひ検討ください。
よくある質問
Q:民法改正前の契約で極度額がない場合、連帯保証人の責任はどうなりますか?
A:2020年3月31日以前に締結された契約には、改正前の民法が適用されます。そのため、極度額がなくても契約は有効です。ただし、改正後に契約内容を変更する場合は極度額の設定が必要になることもあります。
Q:極度額は保証人と貸主の間で交渉できますか?
A:はい。極度額は法律で固定された金額ではなく、貸主・借主・保証人の合意で決まります。提示された金額に納得できない場合は、署名前に交渉や相談をすることが可能です。なお、曖昧なまま署名せず、金額の根拠を確認しましょう。
Q:極度額を超える金額を請求された場合はどうすればいいですか?
A:極度額が適切に定められていれば、保証人に超過分の支払い義務はありません。超過分の請求を受けた場合は、契約書の極度額の記載を確認しましょう。必要に応じて、弁護士など専門家に相談することをお勧めします。
Q:保証会社の場合も極度額の制限が適用されますか?
A:いいえ、極度額の制限は個人が根保証契約を締結する場合に適用されます。法人である保証会社が保証人となる場合には、この規制は適用されません。
Q:連帯保証人と通常の保証人で、極度額の扱いは変わりますか?
A:極度額の制限自体は同じく適用されます。ただし、連帯保証人は通常の保証人より強い責任を負います。つまり、催告の抗弁・検索の抗弁が使えないという点は変わりません。
連帯保証人・極度額に関するご相談は


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