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保証人を引き受けたものの、負担が重くなり「保証人をやめたい」と考える方は少なくありません。
しかし、保証契約は、保証人が「もうやめます」と一方的に伝えるだけでは解約できないのが原則です。
一方で、契約の内容や事情によっては、保証人の責任を免れることができる場合もあります。
この記事では、保証人をやめたいと考えている方に向けて、
- 保証人を一方的にやめられない理由
- 保証契約の当事者は誰なのか
- 保証人が責任を免れる可能性があるケース
- 時効や契約の無効・取消し
- 主債務者が自己破産した場合
- 保証人自身が死亡した場合
- 相続人に保証債務が引き継がれるケース
- 実際に保証人をやめたいときの対応方法
について、民法などの法律をもとにわかりやすく解説します。
保証人を「やめたい」と思ったら知っておきたい契約の基本
まず押さえておきたいのは、保証人は自分の都合だけで一方的に保証契約を終了させることはできないということです。
保証契約は、保証人が主たる債務者(お金を借りた人など)が債務を履行しない場合に、その債務を履行する責任を負う契約です(民法446条1項)。
そのため、「保証人をやめたい」と債権者に伝えただけで、当然に保証責任がなくなるわけではありません。
ただし、契約の内容や締結時の事情によっては、保証契約が無効であったり、取り消すことができたり、法律上の要件を満たすことで責任を免れることができる場合があります。
保証契約の当事者は「債権者と保証人」
ここで非常に重要なのが、保証契約の当事者は誰なのかという点です。
保証契約は、基本的に「債権者」と「保証人」との間で成立する契約です(民法446条1項)。
例えば、Aさんが銀行からお金を借り、Bさんが保証人になった場合、
- Aさん:主たる債務者
- 銀行:債権者
- Bさん:保証人
という関係になります。
AさんとBさんが家族や友人であったとしても、保証契約そのものはAさんとBさんの間の契約ではありません。
そのため、主たる債務者が「保証人をやめてもいい」と言っただけでは、保証契約は終了しません。
「本人が了承してくれたから保証人を外れられる」という理解は正確ではありません。
保証人を外すためには、原則として債権者との合意が必要になります。
代わりの保証人を用意すれば自動的に外れるわけではない
「新しい保証人を探せば、今の保証人をやめられる」と考える方もいます。
しかし、これも自動的に元の保証人が外れるわけではありません。
例えば、
「私の代わりに弟が保証人になります」
と新しい保証人を用意したとしても、債権者がそれを認めなければ、元の保証人の責任が残る可能性があります。
元の保証人を保証契約から外すためには、
- 新しい保証人を用意する
- 債権者が新しい保証人を受け入れる
- 債権者が元の保証人を保証責任から免除する
といった手続きが必要になる場合があります。
したがって、「代わりの人を見つけた=自分は保証人ではなくなった」ではないことに注意してください。
保証人が責任を免れる可能性がある法的なルート
「一方的にやめることはできない」とはいっても、法律上、保証人が責任を免れる可能性のあるケースはいくつかあります。
ここでは代表的なものを紹介します。
保証契約そのものが無効である場合
そもそも保証契約が法律上の要件を満たしていなければ、保証責任が発生しない場合があります。
代表的なのが、保証契約の書面要件です。
民法446条2項・3項では、保証契約は書面または電磁的記録によらなければ効力を生じないとされています。
つまり、単に口頭で、
「もし返済できなかったら私が払います」
と約束しただけでは、原則として保証契約の効力は生じません。
また、個人が根保証人になる「個人根保証契約」では、保証人が負う責任の上限となる極度額を定めなければ、契約の効力が生じません(民法465条の2第2項)。
例えば、賃貸住宅の家賃などについて個人が連帯保証人になるケースがこれに該当することがあります。
さらに、個人貸金等根保証契約については、元本確定期日に関する特別なルールもあります(民法465条の3)。
ただし、これらは「5年経過したら保証契約そのものが無効になる」という意味ではありません。
元本確定期日がどのように定められているかによって、法律上の扱いが変わります。
事業のための借入れでは公正証書が必要になる場合がある
事業のために負担する貸金等債務について、個人が保証人になる場合には、一定のケースで保証意思宣明公正証書の作成が必要になります。
民法465条の6では、保証契約締結日の前1か月以内に、公正証書によって保証人になろうとする者が保証意思を表示していなければ、保証契約が効力を生じないと定めています。
ただし、すべての事業保証に公正証書が必要というわけではありません。
例えば、主たる債務者が法人である場合の取締役等、一定の関係者については例外が設けられています(民法465条の9)。
そのため、事業融資の保証人になっている場合は、契約関係や自分の立場を確認することが重要です。
錯誤や詐欺によって保証契約を結んだ場合
保証契約を結ぶ際に、重要な事実を誤解していた場合には、錯誤による取消しが問題になることがあります(民法95条)。
また、相手からだまされて保証契約を締結した場合には、詐欺を理由とする取消しが認められる可能性があります(民法96条)。
ただし、どんな勘違いでも取り消せるわけではありません。
錯誤については、保証人自身に重大な過失がある場合など、取消しが認められないケースがあります。
また、取消権には期間制限があります(民法126条)。
そのため、
「契約の内容をよく理解しないまま保証人になってしまった」
という場合でも、直ちに契約が無効になるわけではありません。
具体的な事情を整理して、弁護士などの専門家に確認する必要があります。
事業のための保証で情報提供義務に違反していた場合
事業のために負担する債務について保証を委託する場合、主たる債務者には、保証人になろうとする人に対して、財産や収支の状況など一定の情報を提供する義務があります(民法465条の10)。
例えば、
- 財産の状況
- 収支の状況
- 主たる債務以外の債務の有無
- その債務の額や履行状況
などが問題になります。
主たる債務者がこうした情報を提供しなかったり、事実と異なる情報を提供したりしたために保証人が誤認して保証契約を締結し、さらに債権者がその事実を知っていた、または知ることができた場合には、保証契約を取り消せる可能性があります(民法465条の10第2項)。
主たる債務の消滅時効を援用できる場合
保証人をやめたいと考えている場合、消滅時効についても確認する価値があります。
主たる債務がすでに時効によって消滅している場合、保証人もその時効を援用できる場合があります。
民法145条では、保証人が時効を援用できる者として明記されています。
ただし、時効は単純に「何年か経過したから自動的に消える」という制度ではありません。
時効期間が経過した後に、適切に時効を援用することが必要です。
また、主たる債務者が債務を承認した場合などには、時効が更新されることがあります(民法152条)。
さらに、主たる債務について生じた時効の完成猶予や更新の効力が保証人にも及ぶ場合があります(民法457条1項)。
そのため、
「最後の返済からかなり時間が経っているから、もう時効だろう」
と自己判断するのは危険です。
保証人自身が支払うと時効に影響する場合がある
特に注意したいのが、時効の可能性がある状態で債権者に連絡することです。
保証人自身が保証債務について支払いをしたり、債務を承認したりすると、保証人自身の保証債務について時効が更新される可能性があります(民法152条)。
そのため、時効が成立している可能性がある場合には、
- 「払います」と安易に約束する
- 一部だけ支払う
- 債務を認める書面に署名する
といった行為をする前に、弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
債権者から保証債務を免除してもらう
債権者が保証債務を免除することも可能です(民法519条)。
また、債権者と保証人が話し合い、保証契約を終了させることについて合意する方法もあります。
例えば、
「保証人を外してほしい」
と債権者に事情を説明し、
- 新しい保証人を用意する
- 保証会社へ切り替える
- 担保を追加する
- 保証条件を変更する
などの代替案を提示することで、債権者が保証人から外すことに応じる可能性があります。
ただし、これは債権者の同意が前提です。
保証人が一方的に要求して成立するものではありません。
債権者が担保を故意・過失で失わせた場合
債権者が故意または過失によって担保を喪失・減少させた場合には、保証人はその限度で責任を免れる可能性があります(民法504条)。
ただし、担保の喪失・減少に合理的な理由がある場合などには例外があります。
また、免責されるのは原則として担保の喪失・減少によって影響を受ける範囲です。
保証債務全体が当然になくなるという意味ではありません。
個人根保証契約では元本が確定する場合がある
個人根保証契約には、一定の事情が発生すると元本が確定するルールがあります(民法465条の4)。
例えば、
- 保証人の財産について強制執行等の申立てがあり、手続きが開始された場合
- 保証人について破産手続開始決定があった場合
- 主たる債務者または保証人が死亡した場合
などです。
ただし、元本が確定したからといって、それまでに発生していた債務まで消えるわけではありません。
確定後に新たに発生する債務について保証責任が広がらなくなるという意味であり、確定時点までに発生している債務については、引き続き責任が残る場合があります。
身元保証契約には特別な解除制度がある
一般的な金銭保証とは異なり、身元保証契約には特別なルールがあります。
身元保証ニ関スル法律4条では、一定の事情がある場合に、保証人が将来に向かって身元保証契約を解除できる制度が定められています。
例えば、使用者から一定の通知を受けた場合などです。
これは通常の借金や賃貸借契約の保証とは異なる制度なので、
「保証人だから同じルールが全部適用される」
と考えないことが重要です。
保証人が死亡したら保証債務はどうなるのか
「保証人本人が亡くなれば、保証責任もなくなるのでは?」
と考える方もいます。
しかし、通常の金銭保証では、保証人が死亡しただけで保証債務が消滅するわけではありません。
民法896条では、相続人は、被相続人の財産上の権利義務を原則として承継するとされています。
そのため、保証債務も相続の対象となるのが原則です。
通常の金銭保証債務
例えば、父親が友人の借金の保証人になっていたとします。
父親が亡くなった場合、その保証債務が相続の対象となる可能性があります。
相続人が複数いる場合には、保証債務についても相続分に応じた承継が問題になります。
ただし、保証契約の内容や債務の性質によって扱いが異なる場合があるため、個別の確認が必要です。
個人根保証契約の場合
個人根保証契約では、保証人が死亡すると元本が確定します(民法465条の4第1項3号)。
したがって、死亡後に新たに発生する債務まで相続人が保証することになるわけではありません。
一方で、死亡時点までに確定した保証債務については相続の対象となる可能性があります。
身元保証契約の場合
身元保証契約については、保証人としての地位そのものが人的な信頼関係を前提とした一身専属的な性質を持つため、原則として相続されないと解されています。
ただし、保証人が生前にすでに具体的な損害賠償債務を負っていた場合、その具体的な金銭債務については相続の対象となる可能性があります。
したがって、
「身元保証だから何も相続されない」
とは限りません。
相続人が保証債務を引き継ぎたくない場合
保証債務を含めて相続したくない場合には、相続放棄を検討することができます。
相続放棄は、原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述して行います(民法915条、938条)。
ただし、3か月という期間については、相続財産の状況や保証債務を知った時期などによって個別の判断が必要になる場合があります。
また、相続財産を処分するなどの行為によって、法定単純承認とみなされる場合があります(民法921条)。
保証債務がある可能性を知った場合は、自己判断で財産を処分する前に、早めに弁護士や司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
自分で保証人をやめる方法を探すときにできること
「保証人をやめたい」と思ったら、まず感情的に債権者へ連絡するのではなく、現在の契約状況を整理しましょう。
1.保証契約の契約書を確認する
まず確認したいのは、
- 保証契約を締結した日
- 通常の保証なのか連帯保証なのか
- 極度額が設定されているか
- 元本確定期日の定めがあるか
- 保証する債務の範囲
- 保証期間
- 契約更新の有無
などです。
特に賃貸借契約の連帯保証や根保証では、極度額の記載があるかどうかが重要になります。
2.債権者に保証人から外せないか相談する
法律上の無効・取消しなどに該当しない場合でも、債権者との交渉によって保証人から外れることができる場合があります。
例えば、
「経済的な事情で今後保証責任を負うことが難しい」
「新しい保証人を用意するので変更できないか」
など、具体的な事情を説明します。
ただし、時効が成立している可能性がある場合は注意してください。
債権者に連絡したことで、債務を承認したと評価される可能性があります。
時効の可能性がある場合は、先に専門家へ相談することをおすすめします。
3.消費生活センターに相談する
相手が事業者で、契約や勧誘などについてトラブルが生じている場合は、消費生活センターへ相談できる場合があります。
ただし、消費生活センターは弁護士のように、すべてのケースで代理人として債権者と交渉してくれるわけではありません。
また、個人間の保証トラブルなどは対象外となる場合があります。
4.貸金業者が相手なら専門の相談窓口を利用する
相手が貸金業者の場合、日本貸金業協会の相談・紛争解決窓口などを利用できる場合があります。
貸金業者との間で問題が起きている場合は、契約書や督促状などの資料を準備して相談するとよいでしょう。
5.法テラスの法律相談を利用する
経済的な事情から弁護士への相談が難しい場合には、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる場合があります。
一定の資力基準などを満たす場合、無料法律相談を利用できる制度があります。
また、弁護士・司法書士費用の立替制度を利用できる場合もあります。
ただし、費用の立替は「無料」という意味ではなく、原則として後から返済する必要があります。
利用条件については、法テラスの公式情報を確認してください。
6.弁護士などの専門家に相談する
次のようなケースでは、専門家への相談を強くおすすめします。
- 時効が成立している可能性がある
- 保証契約が無効ではないかと思う
- 詐欺や錯誤によって保証人になった
- 債権者から突然高額な請求を受けた
- 主債務者が自己破産した
- 保証人本人が亡くなり、相続問題になっている
- 債権者との交渉が必要
- 保証契約を取り消したい
特に、時効や契約の無効・取消しについては、自己判断で債権者に連絡しないことが重要です。
主たる債務者が自己破産したら保証人はどうなる?
保証人をやめたいと考えるきっかけとして多いのが、主たる債務者の自己破産です。
ここで重要なのは、破産手続開始決定と免責許可決定は別の手続きであるという点です。
破産手続開始決定を受けただけで、主たる債務者の借金がすべて消えるわけではありません。
免責許可決定が確定すると、破産者は原則として破産債権についての責任を免れます(破産法253条1項)。
ただし、税金や一定の損害賠償請求権など、免責の対象とならない「非免責債権」もあります。
主債務者が免責されても保証人の責任は残る
ここが保証人にとって最も重要なポイントです。
主たる債務者が自己破産して免責されたとしても、保証人の責任まで当然になくなるわけではありません。
破産法253条2項では、免責許可決定の効力は、破産者の保証人などが負う債務には及ばないと定めています。
つまり、
主たる債務者が免責された
↓
保証人の保証責任も消える
という関係ではありません。
むしろ、主たる債務者が返済できなくなったことで、債権者から保証人へ請求されるケースがあります。
そのため、主たる債務者が自己破産した場合は、保証人自身がどのような責任を負っているのかを確認することが非常に重要です。
保証人になると信用情報に影響する?
保証人になった場合に信用情報へどのように登録されるかについては、
「必ず登録される」
とも、
「絶対に登録されない」
とも一概にはいえません。
信用情報機関によって取り扱いが異なるためです。
例えば、CIC、全国銀行個人信用情報センター(KSC)、日本信用情報機構(JICC)では、それぞれ登録対象となる情報や取り扱いが異なります。
また、保証人になったという事実そのものと、
- 延滞
- 代位弁済
- 債務整理
- 破産
などのいわゆる事故情報は同じものではありません。
特に注意したいのは、信用情報機関の情報は、すべての保証契約について一律に登録されるわけではないということです。
例えば、賃貸借契約の連帯保証人になった場合について、貸金・クレジット取引と同じように扱われるとは限りません。
そのため、信用情報への影響が気になる場合は、契約相手や利用している保証会社などに確認することをおすすめします。
それでも保証人をやめられない場合はどうする?
ここまで読んでも、
「結局、自分では保証人を外れる方法が見つからない」
という方もいるでしょう。
保証契約の無効・取消しや時効援用、債権者との交渉などについて法的な判断が必要な場合は、弁護士などの専門家に相談することが重要です。
一方、
「今後、新たに保証人が必要になる」
「保証人を探しているが、家族や知人には頼みにくい」
という別の問題を抱えている場合は、保証人代行サービスなどを検討する方法もあります。
日本総合支援協会(JTS)では、保証人が見つからない方を対象に、保証人に関する相談や保証人代行サービスを提供しています。
ただし、保証人代行サービスは、法律上の無効・取消しや時効援用などを代理するサービスとは異なります。
契約そのものの法的判断や債権者との交渉が必要な場合は、弁護士などの専門家への相談もあわせて検討してください。
よくある質問
保証人になったことを後悔しています。今すぐ電話一本でやめられますか?
原則として、電話で「保証人をやめます」と伝えるだけでは保証契約は終了しません。
保証契約は、保証人の一方的な意思表示だけで解約できるものではないためです。
ただし、保証契約が無効・取消しの対象となる場合や、時効を援用できる場合、債権者が保証債務を免除する場合、債権者と合意して契約を終了する場合などには、保証責任を免れる可能性があります。
連帯保証人と普通の保証人では、やめやすさに違いがありますか?
保証契約を終了させるための基本的な考え方は共通しています。
ただし、連帯保証人には催告の抗弁や検索の抗弁がなく、複数の保証人がいる場合の分別の利益も認められないと解されています。
そのため、連帯保証人の方が債権者から直接請求を受けやすく、責任が重い立場といえます。
保証してから5年経てば自動的に責任がなくなりますか?
いいえ。
「5年」という期間は、すべての保証契約に共通する保証期間ではありません。
例えば、個人貸金等根保証契約には元本確定期日に関する特別なルールがありますが、一般の保証契約すべてに「5年で終了」というルールがあるわけではありません。
また、消滅時効についても、単純に一定期間が経過しただけで当然に保証責任がなくなるわけではなく、時効の完成猶予・更新の有無を確認したうえで、必要に応じて時効を援用する必要があります。
保証人が亡くなったら、家族が保証債務を引き継ぐことになりますか?
保証の種類によって異なります。
通常の金銭保証債務は、相続の対象となるのが原則です。
個人根保証契約では、保証人の死亡によって元本が確定しますが、死亡時点までに確定した債務については相続の対象となる可能性があります。
一方、身元保証契約では、保証人としての地位そのものは一身専属的な性質から原則として相続されないと解されています。
ただし、生前に具体的な損害賠償債務が発生していた場合には、その金銭債務が相続の対象となる可能性があります。
保証人をやめるために、まず何をすればいいですか?
まず保証契約書を確認してください。
特に、
- 契約日
- 保証の種類
- 連帯保証かどうか
- 極度額
- 保証期間
- 元本確定期日
- 保証する債務の範囲
を確認しましょう。
そのうえで、時効や無効・取消しの可能性がある場合は、債権者へ連絡する前に弁護士などへ相談することをおすすめします。
時効が問題になるケースでは、何気ない発言や支払いが「債務の承認」と評価される可能性があるためです。
まとめ:保証人をやめたいなら、まず契約内容を確認する
保証人を引き受けた後に、
「やっぱり保証人をやめたい」
と思っても、保証人自身の意思だけで一方的に保証契約を終了させることは原則としてできません。
しかし、すべてのケースで何もできないわけではありません。
保証契約の内容や締結時の事情によっては、
- 保証契約の無効
- 錯誤や詐欺による取消し
- 事業保証における情報提供義務違反による取消し
- 主たる債務の消滅時効の援用
- 債権者による保証債務の免除
- 債権者との合意解除
- 担保の喪失・減少による責任の減免
- 個人根保証契約の元本確定
- 身元保証契約における法定解除
などによって、保証責任を免れたり、今後の責任を限定したりできる可能性があります。
また、保証人本人が亡くなった場合には、保証債務が相続の対象となるケースもあります。
「保証人をやめたい」と思ったら、まずは感情的に債権者へ連絡するのではなく、保証契約書を確認することから始めましょう。
そして、時効や無効・取消しの可能性がある場合には、自己判断で支払いや債務の承認をせず、弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
保証人を外れることができるかどうかは、契約の種類・契約日・保証の範囲・主たる債務の状況などによって変わります。
一人で判断せず、必要に応じて専門家や相談窓口を利用しましょう。
参考にした主な法令
民法(95条、96条、126条、145条、152条、446条、452条、453条、454条、457条、462条、465条の2、465条の3、465条の4、465条の6、465条の9、465条の10、504条、519条、896条、915条、921条、938条)
破産法(253条)
消費者契約法(4条、7条)
身元保証ニ関スル法律(4条)
弁護士法(72条)
PRについて
本記事は保証人問題を解決するための情報メディアです。
記事内で紹介するサービスにはPRを含む場合があります。
保証人が見つからずお困りの場合や、保証人に関する相談先を探している場合は、日本総合支援協会(JTS)への相談も選択肢の一つです。
なお、契約の無効・取消し、消滅時効の援用、債権者との法的な交渉などについては、弁護士などの法律専門家への相談をご検討ください。


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