「保証人」と「連帯保証人」は、どちらも借金や賃貸借契約などに関わる言葉ですが、実は法律上の扱いには重要な違いがあります。
特に大きな違いは、**「催告の抗弁」「検索の抗弁」「分別の利益」**という3つのポイントです。
一方で、連帯保証人だからといって、主たる債務者(実際にお金を借りたり、契約を結んだりした人)と法律上まったく同じ立場になるわけではありません。
この記事では、民法の規定をもとに、保証人と連帯保証人の違いを初心者にも分かりやすく解説します。
- 保証人と連帯保証人の違いを簡単に比較
- 1.催告の抗弁があるかどうか
- 保証契約には書面または電磁的記録が必要
- 借入額・契約金額はいくらか
- 保証期間はどのくらいか
- 極度額はいくらか
- 主たる債務者の返済能力は十分か
- 自分が支払える金額なのか
- 保証人と連帯保証人、どちらが重い責任を負いますか?
- 連帯保証人には分別の利益がないと民法に書いてありますか?
- 保証契約は口約束でも成立しますか?
- 2020年の民法改正で、保証には必ず上限額が必要になったのですか?
- 連帯保証人になったら、主たる債務者と同じ立場になるのですか?
- 保証人になることを断ることはできますか?
- 保証人が借金を支払ったら、借主に請求できますか?
- 保証人に関する情報をもっと知りたい方へ
保証人と連帯保証人の違いを簡単に比較
まずは、両者の違いを簡単に確認してみましょう。
| 項目 | 一般の保証人 | 連帯保証人 |
|---|---|---|
| 催告の抗弁 | 原則としてあり | なし |
| 検索の抗弁 | 原則としてあり | なし |
| 分別の利益 | 原則としてあり※ | なし |
| 債権者からの直接請求 | 原則として主債務者への請求を求められる | 直接請求される可能性がある |
| 主債務者の抗弁を対抗 | できる | できる |
| 求償権 | あり | あり |
| 法的責任 | 連帯保証人より相対的に軽い | より重い |
※保証人が複数いる場合に問題となります。
つまり、連帯保証人の方が、債権者から直接請求を受けやすく、責任が重い立場と考えると分かりやすいでしょう。
ただし、連帯保証人にも保証人として認められる権利や、主たる債務者に対する求償権などがあります。
保証人と連帯保証人は「別の制度」ではない
まず知っておきたいのは、保証人と連帯保証人は完全に別の制度ではないということです。
連帯保証人も、法律上は保証人の一種です。
民法には「連帯保証人とは○○である」と直接定義した条文があるわけではありません。
保証契約の中で、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する旨の合意をした場合、その保証人を一般に「連帯保証人」と呼びます。
民法454条では、主たる債務者と連帯して債務を負担した保証人について、通常の保証人に認められている「催告の抗弁」と「検索の抗弁」を認めないことが定められています。
原則として、保証契約の中で連帯して責任を負う旨の合意があれば連帯保証となり、そのような合意がなければ通常の保証となります。
ただし、商法511条2項のように、法律の規定によって連帯して責任を負う場合もあります。
ここでいう「商行為」とは、簡単にいえば、事業者が営業として行う一定の取引など、商法上の「商行為」に該当する行為を指します。
保証人と連帯保証人、3つの法的な違い
保証人と連帯保証人の違いは、主に以下の3点に整理できます。
- 催告の抗弁があるか
- 検索の抗弁があるか
- 分別の利益があるか
ただし、3つ目の「分別の利益」は、保証人が複数いる場合に問題となる違いです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.催告の抗弁があるかどうか
通常の保証人には、民法452条で「催告の抗弁」が認められています。
催告の抗弁とは、債権者から保証人に対していきなり支払いを求められた場合に、
「まず主たる債務者に請求してください」
と主張できる権利です。
例えば、Aさんが銀行から100万円を借り、Bさんが通常の保証人になっているとします。
Aさんが返済しないために銀行がBさんへ請求した場合、Bさんは原則として、
「まずAさんに請求してください」
と主張することができます。
ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けた場合や、その行方が分からない場合などには、催告の抗弁を行使できません。
一方、連帯保証人には催告の抗弁がありません。
そのため、債権者は主たる債務者への請求を先に行わなくても、連帯保証人に直接請求することができます。
催告の抗弁のポイント
- 一般の保証人:原則として「まず主債務者に請求して」と言える
- 連帯保証人:そのような主張はできない
- 連帯保証人には、直接請求される可能性がある
これが、保証人と連帯保証人の大きな違いの一つです。
2.検索の抗弁があるかどうか
通常の保証人には、民法453条で「検索の抗弁」が認められています。
検索の抗弁とは、主たる債務者に弁済する資力があり、かつ、その財産への執行が容易であることを保証人が証明した場合に、
「主たる債務者には支払える財産があります。まずそちらから回収してください」
と主張できる権利です。
例えば、主たる債務者に十分な預金や不動産などがあり、そこから回収することが容易であるにもかかわらず、債権者が保証人の財産から先に回収しようとした場合、通常の保証人は一定の条件のもとで検索の抗弁を主張できます。
一方、連帯保証人には検索の抗弁がありません。
そのため、主たる債務者に財産がある場合でも、連帯保証人は、
「まず主たる債務者の財産から回収してください」
と主張することができません。
検索の抗弁のポイント
- 一般の保証人:一定の条件を満たせば主債務者の財産から先に回収するよう求められる
- 連帯保証人:この権利がない
- そのため連帯保証人は、より直接的に請求・執行を受ける可能性がある
なお、催告の抗弁と検索の抗弁は「支払わなくてよい権利」ではありません。
あくまで、誰に先に請求・執行するかについて主張できる権利です。
3.分別の利益があるかどうか
3つ目の違いが「分別の利益」です。
これは、保証人が複数いる場合に問題となります。
例えば、100万円の債務について通常の保証人が2人いるとします。
原則として、保証人同士が連帯していなければ、それぞれが100万円全額について責任を負うのではなく、基本的には人数に応じて分けた範囲で責任を負うことになります。
これが「分別の利益」です。
民法456条は、数人の保証人がいる場合について、民法427条の規定を適用すると定めています。
ただし、保証人同士が連帯して責任を負うことを合意している場合や、債務の性質などによっては、分別の利益が認められない場合があります。
一方、連帯保証人には分別の利益がないと解されています。
そのため、複数の連帯保証人がいる場合でも、各連帯保証人が「自分は人数分の一だけ負担すればよい」と主張できるわけではありません。
なお、民法に「連帯保証人には分別の利益がない」と直接書かれた条文があるわけではありません。
民法456条・427条の規定や、その他の関連規定から、連帯保証人には分別の利益が認められないと解されています。
催告の抗弁・検索の抗弁・分別の利益を整理すると
ここまでの内容を整理すると、次のようになります。
| 権利・制度 | 一般の保証人 | 連帯保証人 |
|---|---|---|
| 催告の抗弁 | 原則あり | なし |
| 検索の抗弁 | 原則あり | なし |
| 分別の利益 | 原則あり※ | なし |
| 直接請求される可能性 | あり | あり |
| 主債務者の抗弁を対抗 | できる | できる |
| 求償権 | あり | あり |
※保証人が複数いる場合。保証人同士の合意などによって例外があります。
このように見ると、連帯保証人の方が、債権者から直接請求を受ける点でより重い立場であることが分かります。
保証人と連帯保証人に共通するルール
保証人と連帯保証人には違いがありますが、保証人として共通して適用されるルールも数多くあります。
保証契約には書面または電磁的記録が必要
民法446条では、保証契約は書面または一定の電磁的記録によらなければ、その効力を生じないと定められています。
そのため、単なる口約束だけで保証契約が成立するわけではありません。
なお、電磁的記録には、一定の要件を満たす電子的な記録も含まれます。
保証人の責任はどこまで及ぶのか
保証人の責任は、単純に「元金だけを払えばよい」というものではありません。
民法447条では、保証債務には、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償など、その債務に従たるものも含まれることが定められています。
そのため、契約内容によっては、
- 元金
- 利息
- 違約金
- 遅延損害金
- 損害賠償
などが保証の対象となる可能性があります。
実際にどこまで責任を負うのかは、保証契約や主たる債務の内容を確認する必要があります。
保証人は主たる債務者の抗弁を主張できる
連帯保証人だからといって、主たる債務者に認められている法律上の主張をすべて失うわけではありません。
民法457条では、保証人が主たる債務者の主張できる抗弁を債権者に対抗できることなどが定められています。
例えば、主たる債務そのものについて法律上の問題がある場合、保証人がその問題を無視して必ず支払わなければならないというわけではありません。
また、主たる債務者が債権者に対して相殺権などを持っている場合には、その権利の行使によって主たる債務者が債務を免れる限度で、保証人が債権者への履行を拒むことができる場合があります。
ただし、これは保証人が主たる債務者に代わって、相殺権や取消権などを自由に行使できるという意味ではありません。
保証人が借金を支払った場合はどうなる?
保証人が主たる債務者に代わって借金などを支払った場合、一定の条件のもとで、主たる債務者に対して「支払った分を返してください」と請求することができます。
これを求償権といいます。
例えば、Aさんの100万円の借金についてBさんが保証人となり、BさんがAさんに代わって100万円を返済した場合、Bさんは一定の条件のもとでAさんに対して100万円などの返還を求めることができます。
ただし、保証人になった経緯などによって求償できる範囲が異なる場合があります。
そのため、「保証人が支払ったお金は必ず全額戻ってくる」と単純に考えるのは危険です。
連帯保証人には防御手段が一切ないのか?
「連帯保証人になったら、何の権利もなくなる」という説明を見かけることがあります。
しかし、これは正確ではありません。
民法454条によって連帯保証人が失うのは、基本的に催告の抗弁と検索の抗弁です。
連帯保証人にも、
- 主たる債務者の抗弁を対抗できる
- 一定の場合に相殺権などによる履行拒絶ができる
- 保証契約に関する書面要件が適用される
- 支払った場合に求償できる場合がある
など、保証人として認められる権利があります。
つまり、
「連帯保証人=何を言っても無条件で支払わなければならない」
という理解は正確ではありません。
一方で、催告の抗弁や検索の抗弁がないため、一般の保証人と比較すると、債権者から直接請求を受けやすいことは間違いありません。
個人の保証には「極度額」が定められる場合がある
2020年4月1日に施行された改正民法では、個人が保証人になる「個人根保証契約」について重要なルールが設けられました。
個人根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務を保証する契約です。
このような契約では、個人が負担する保証責任について「極度額」という上限額を定める必要があります。
民法465条の2では、個人根保証契約について、極度額を定めなければ契約の効力が生じないとされています。
極度額とは?
極度額とは、簡単にいうと、
「保証人が負担する可能性のある責任の上限額」
です。
例えば、契約書に極度額として500万円が定められている場合、その保証契約について保証人が負担する責任には原則として500万円という上限が設けられます。
賃貸借契約の連帯保証人にも極度額が関係する
賃貸住宅では、家賃滞納など、契約期間中に将来発生する可能性のある債務について個人が保証するケースがあります。
このような場合、個人根保証契約に該当することがあり、極度額の定めが重要になります。
2020年4月1日の改正民法施行後に締結された個人根保証契約については、極度額を書面または電磁的記録で定める必要があります。
極度額の定めがなければ、その保証契約は効力を生じません。
ただし、このルールは「個人が根保証人になる契約」に関するものであり、家賃保証会社などの法人による保証に、そのまま同じ形で適用されるわけではありません。
賃貸借契約の保証については、契約書に記載されている保証の範囲や極度額を確認することが重要です。
債権者には保証人への情報提供義務がある場合も
保証人を保護するため、民法には債権者や主たる債務者に一定の情報提供を求める規定もあります。
例えば、主たる債務者から委託を受けて保証人になった人から請求があった場合、債権者は主たる債務の履行状況について情報を提供する義務を負う場合があります。
また、主たる債務者が期限の利益を喪失したことを債権者が知った場合には、原則として一定期間内に保証人へ通知する義務があります。
これらは、保証人が自分の保証責任の状況を把握できるようにするための重要なルールです。
事業のための借入では保証人への情報提供が重要
事業のために負担する債務について、個人に保証を委託する場合には、主たる債務者に一定の情報提供義務が課されています。
具体的には、主たる債務者は保証人になろうとする人に対して、
- 財産や収支の状況
- 主たる債務以外の債務の有無や金額
- 担保として提供しているものの有無
などについて情報を提供する必要があります。
このような情報提供が適切に行われなかった場合には、一定の条件のもとで保証人が保証契約を取り消すことができる場合があります。
特に、家族や知人から頼まれて事業資金の保証人になる場合には、借入額だけでなく、事業者の財務状況まで確認することが重要です。
2020年の民法改正で連帯保証人の扱いはどう変わった?
2020年4月1日に施行された改正民法では、保証人を保護するためのルールが大きく見直されました。
その一つが、保証契約に関する情報提供や極度額などのルールです。
また、連帯保証人について生じた事由が主たる債務者にどのような影響を及ぼすのかについても、ルールが変更されています。
改正後は、原則として連帯保証人について生じた事由が主たる債務者に当然に影響するわけではなく、相対的な効力にとどまることが基本となっています。
ただし、更改、相殺、混同などについては、法律上の特則があります。
また、改正民法が適用される時期については、保証契約を締結した時期などによって経過措置が関係する場合があります。
過去に締結した保証契約については、現在の民法だけを見て判断せず、契約時期を確認することが重要です。
保証人と連帯保証人、どちらが責任が重い?
一般的には、連帯保証人の方が責任の重い立場といえます。
その最大の理由は、連帯保証人には、
- 催告の抗弁がない
- 検索の抗弁がない
- 分別の利益を主張できない
という特徴があるためです。
例えば、借主が返済していない場合、債権者は連帯保証人に対して直接支払いを求めることができます。
そのため、
「本人が払えなくなったときだけ自分が払えばいい」
という感覚で連帯保証人になるのは危険です。
連帯保証人になるということは、主たる債務者が返済できなくなった場合に備えて、自分自身がその債務を負担する可能性を引き受けることだからです。
保証人になる前に確認すべきこと
保証人や連帯保証人になるよう頼まれた場合は、安易に署名・同意をしないことが重要です。
最低限、次の点を確認しましょう。
借入額・契約金額はいくらか
いくらの債務について保証するのかを確認しましょう。
保証期間はどのくらいか
いつまで保証責任を負うのかを確認します。
極度額はいくらか
個人根保証契約の場合には、極度額が設定されているか確認しましょう。
主たる債務者の返済能力は十分か
安定した収入があるのか、他にも借金があるのかなどを確認することが大切です。
自分が支払える金額なのか
最も重要なのは、
「もし本人が一円も払えなくなったら、自分が支払えるか」
という視点です。
保証人になる場合は、最悪のケースまで想定して判断する必要があります。
保証人になることは断れる?
保証人になること自体は、原則として本人の意思に基づくものです。
そのため、親族や友人から頼まれたとしても、保証人になることを断ることはできます。
「断ったら相手との関係が悪くなるかもしれない」と考えてしまう人もいるでしょう。
しかし、保証人になることによって、自分自身の財産や生活に大きな影響が出る可能性があります。
特に連帯保証人の場合は、主たる債務者が返済できなくなった際に、自分へ直接請求される可能性があります。
引き受けるかどうかは、人間関係だけで判断せず、契約内容と自分の経済状況を踏まえて慎重に判断しましょう。
保証人と連帯保証人の違いを理解することが重要
保証人と連帯保証人は、どちらも主たる債務者の債務を保証する立場ですが、法律上の扱いには大きな違いがあります。
特に重要なのが、
催告の抗弁
検索の抗弁
分別の利益
の3つです。
通常の保証人には、原則としてこれらの権利・利益が認められますが、連帯保証人には認められません。
そのため、連帯保証人は一般の保証人よりも、債権者から直接請求を受けやすく、重い責任を負うことになります。
一方で、連帯保証人にも、主たる債務者の抗弁を対抗できる場合や、保証人としての求償権など、法律上認められている権利があります。
「連帯保証人になったら何もできない」と考えるのではなく、具体的な契約内容と法律上の権利を確認することが重要です。
まとめ|保証人と連帯保証人は似ているようで責任が違う
保証人と連帯保証人は別々の制度というより、連帯保証人も保証人の一種です。
しかし、連帯保証人には通常の保証人に認められている催告の抗弁と検索の抗弁がなく、複数の保証人がいる場合の分別の利益も主張できません。
そのため、連帯保証人は一般の保証人と比べて、債権者から直接請求を受けやすく、より重い責任を負う立場です。
一方で、連帯保証人にも主たる債務者の抗弁を対抗できる場合や、求償権などの法律上の権利があります。
また、2020年4月1日に施行された改正民法によって、個人根保証契約における極度額や保証人への情報提供など、保証人を保護するためのルールも整備されています。
保証人や連帯保証人を引き受ける場合には、「名前を貸すだけ」と考えず、自分自身が債務を負担する可能性があることを理解した上で判断することが大切です。
契約内容や保証責任について不明な点がある場合は、契約書を確認した上で、弁護士などの法律専門家へ相談することをおすすめします。
よくある質問
保証人と連帯保証人、どちらが重い責任を負いますか?
一般的には、連帯保証人の方が重い責任を負います。
連帯保証人には、通常の保証人に認められている催告の抗弁と検索の抗弁がありません。また、複数の保証人がいる場合の分別の利益も主張できないと解されています。
そのため、債権者から直接請求を受ける可能性が高くなります。
ただし、連帯保証人にも主たる債務者の抗弁を対抗できる場合や、求償権などの法律上の権利があります。
連帯保証人には分別の利益がないと民法に書いてありますか?
民法に「連帯保証人には分別の利益がない」と直接定めた条文があるわけではありません。
民法456条・427条などの規定との関係から、連帯保証人には分別の利益が認められないと解されています。
保証契約は口約束でも成立しますか?
原則として、保証契約は口約束だけでは効力を生じません。
民法446条では、保証契約は書面または一定の電磁的記録によらなければ、その効力を生じないと定められています。
保証人になる場合は、契約書などの内容を必ず確認しましょう。
2020年の民法改正で、保証には必ず上限額が必要になったのですか?
すべての保証契約に上限額が必要になったわけではありません。
個人が根保証人になる「個人根保証契約」について、極度額を定める必要があります。
特に賃貸借契約などで個人が保証人になる場合には、個人根保証契約に該当するケースがあるため、契約書に記載された極度額を確認することが重要です。
連帯保証人になったら、主たる債務者と同じ立場になるのですか?
完全に同じ立場になるわけではありません。
連帯保証人は、主たる債務者と同様に債権者から直接請求を受ける可能性がありますが、法律上は「保証人」としての立場です。
主たる債務者の抗弁を対抗できる場合や、債務を支払った後に主たる債務者へ求償できる場合があるなど、保証人としての法律上の権利もあります。
保証人になることを断ることはできますか?
はい。保証人になることは原則として本人の意思に基づくため、保証人になることを断ることはできます。
親族や友人から頼まれた場合でも、自分の経済状況や契約内容を確認した上で、引き受けるかどうかを判断することが大切です。
保証人が借金を支払ったら、借主に請求できますか?
一定の条件を満たす場合、保証人は主たる債務者に対して、支払った金額などを請求することができます。
これを「求償権」といいます。
ただし、保証人になった経緯や具体的な契約内容によって求償できる範囲が異なる場合があります。
保証人に関する情報をもっと知りたい方へ
保証人には、賃貸借契約、ローン、借入、就職、入学・入園、施設への入所など、さまざまな場面で関わるケースがあります。
「保証人が見つからない」
「連帯保証人を頼める人がいない」
「保証会社を利用すれば保証人は必要ないの?」
「保証人を頼まれたけれど、責任がよく分からない」
など、保証人に関する悩みは人によって異なります。
ホショコネクトでは、保証人制度や保証会社、連帯保証人の責任など、保証人に関する情報を分かりやすく解説しています。
免責事項
本記事は、保証人と連帯保証人の違いについて一般的な情報を提供することを目的としています。
実際の契約の有効性や保証責任の有無・範囲は、契約書の内容や具体的な事情によって異なる場合があります。
個別の法律問題については、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。
本記事には日本総合支援協会(JTS)に関するプロモーションが含まれる場合があります。


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