永住許可で身元保証人は必要?役割と要件をわかりやすく解説

永住許可申請で必要な身元保証書と書類を確認する様子 外国人・永住権の保証人

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永住許可の申請を検討している外国人の方もいるでしょう。気になることの一つが「身元保証人は必要か」という点です。結論から言うと、永住許可申請では身元保証人の身元保証書の提出が必要です。本記事では、永住許可と身元保証人の関係性、身元保証書の法的な性質を解説します。身元保証人になれる人の条件は、出入国在留管理庁の公式情報にもとづき解説します。身元保証人は、就職や賃貸など場面によって意味や責任が異なります。詳しくは身元保証人とは?就職・賃貸・介護施設・在留資格で異なる意味を解説もご覧ください。

永住許可申請では身元保証人の身元保証書の提出が必要

永住許可そのものの法律上の要件(入管法22条2項)は、次の3つです。

  • 素行が善良であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

この許可要件自体に、身元保証人は含まれていません。

ただし、出入国管理及び難民認定法施行規則22条1項3号には、別の定めがあります。申請時に「本邦に居住する身元保証人の身元保証書」の提出が求められます。書類の中には、提出を省略できるものもあります。しかし、身元保証書を省略できる規定はありません。つまり、身元保証書は「許可の法律上の要件ではない」ものです。しかし「申請時に必ず提出しなければならない書類」でもあります。それが正確な位置づけです。「身元保証人は任意」「必須ではない」という理解は誤りなので注意してください。

身元保証書の法的な性質

出入国在留管理庁によれば、身元保証には法的な強制力がありません。道義的責任にとどまるとされています。

ただし、身元保証人には約束すべきことがあります。申請人が法令を守り、公的義務を適正に履行するよう、必要な支援を行う約束です。また、必要に応じて経済的な保証を行うことも想定されています。そのため、「身元保証人には金銭的な責任が一切ない」と言い切ることはできません。身元保証人を依頼する際は、法的な強制力はないことを伝えましょう。ただし、一定の責任を伴う立場であることも、誠実に説明しておきましょう。

身元保証人になれる人

出入国在留管理庁は、身元保証人について次のように説明しています。「通常、日本に居住する日本人、永住者又は特別永住者」としています。配偶者等の区分で申請する場合は、「通常、配偶者」が身元保証人となります。

外国人であっても、永住者や特別永住者であれば身元保証人になれます。この点に注意してください。日本国籍を持つ人に限定されるわけではありません。

永住許可申請で求められる主な書類

永住許可申請の必要書類は、申請人の区分によって異なります。区分には、就労資格のある方や、日本人・永住者等の配偶者等があります。ほかに、定住者等、高度人材、特別高度人材などの区分もあります。ここでは「申請人本人が準備する書類」と「身元保証人が準備する書類」を分けます。誰が何を用意するのかを取り違えないよう、事前に確認しておきましょう。

申請人本人が準備する書類

申請人本人が準備する書類は、区分によって内容・通数が細かく異なります。区分の例としては、日本人・永住者等の配偶者等や定住者等があります。ほかに、就労資格のある方、高度人材などの区分もあります。各区分で13〜15点程度の書類が定められています。主な書類には以下のようなものがあります。

  • 永住許可申請書、写真(縦4cm×横3cm)
  • 理由書(永住許可を必要とする理由を自由な形式で記載するもの。区分によってはこの項目自体がない場合もあります)
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
  • 職業を証明する資料(会社員は在職証明書、自営業は確定申告書の写しなど)
  • 直近の所得・納税状況を証明する資料(課税証明書・納税証明書など。対象期間は区分によって異なり、3年分、5年分などさまざまです)
  • 公的年金・公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(直近2年分が目安です)
  • 資産を証明する資料(区分によって必要)
  • 在留カード、パスポートまたは在留資格証明書(提出ではなく、窓口で提示します)
  • 了解書(2021年10月1日以降の申請で必要です)

このほか、区分によっては別の書類も必要になります。例えば、身分関係を証明する資料(戸籍謄本など)が必要になる区分があります。また、親族一覧表や、我が国への貢献に係る資料が必要な区分もあります。書類の種類・通数は、区分ごとに細かく定められています。「共通して必要な書類」として一律に覚えるのは避けましょう。申請前には出入国在留管理庁の公式サイトで、該当ページを必ず確認してください。

身元保証人が準備する書類

身元保証人が用意する書類は2点です。

  1. 身元保証書:出入国在留管理庁が定める様式があります。氏名は自筆で記入します。住所・職業(勤務先)・国籍・地域・被保証人との関係なども記載します。
  2. 身元保証人の身分事項を明らかにする書類です。出入国在留管理庁は、例として運転免許証の写しを挙げています。それ以外にどのような書類が認められるかは、公式には明示されていません。運転免許証をお持ちでない場合は、申請先に確認しましょう。確認先は、地方出入国在留管理官署です。

なお、必要書類の一覧にある「住民票」は申請人本人が用意する書類です。身元保証人が用意するものではありません。混同しないよう注意してください。

ご自身がどの区分に該当するかによって、必要書類は変わります。申請前に出入国在留管理庁の公式サイトで、該当区分のページを必ず確認してください。

永住許可申請の手数料(2026年10月時点)

永住許可申請では、申請時ではなく、許可されるときに手数料を納めます。2026年10月1日の制度改定により、手数料は大幅に引き上げられました。

  • 2026年10月1日以後に受け付けられた申請:200,000円
  • 2026年9月30日までに受け付けられた申請:従来どおり10,000円

窓口で申請する場合は、収入印紙で納付します。手数料の基準は「許可日」ではありません。「申請の受付日」である点に注意してください。

なお、手数料が20,000円に減額される制度もあります。対象は、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子などです。かつ、生活保護の要保護者に準ずる程度の困窮状態にあることが必要です。さらに、人道上の配慮が必要と認められる場合に限られます。誰でも使える制度ではなく、対象者はかなり限定されています。また、永住許可には手数料そのものを免除する制度はありません。

金額は2026年10月時点のものです。今後の制度改定で変更される可能性があります。申請前には出入国在留管理庁の永住許可申請ページで、最新の金額を確認してください。

身元保証書の提出タイミング

身元保証書は、他の必要書類とあわせて、申請時に提出する書類です。申請後に出入国在留管理庁から追加で求められる書類ではない点に注意してください。

永住許可申請で身元保証人が見つからない場合の対応

身元保証書は永住許可申請の必須提出書類です。そのため、身元保証人が見つからないと申請そのものを進められない可能性があります。身近に適切な身元保証人がいない場合は、以下のような対応を検討しましょう。

  • 日本に居住する日本人・永住者・特別永住者(勤務先の経営者や長年の知人)に相談する
  • 申請を予定している出入国在留管理局の窓口に、早めに相談する
  • 身元保証人代行サービスの利用を検討する

身元保証人代行サービスとは、保証人となる個人を仲介するサービスです。適切な身元保証人を見つけるのが難しい場合に利用されます。サービスの選び方は身元保証人代行の探し方で解説しています。ただし、永住許可申請での対応実績や取扱いの可否は、事業者に直接確認してください。

永住許可申請での留意点

身元保証書の記載内容に虚偽があれば、永住許可申請が不許可になる可能性があります。それだけでなく、在留資格そのものに影響が及ぶ可能性もあります。身元保証人には、正確かつ誠実な記載を依頼することが大切です。

永住許可申請は、申請人の区分によって必要書類や要件が細かく異なります。本記事は一般的な情報の紹介にとどまります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式サイトを確認してください。最新かつ正確な情報が掲載されています。不明な点は、窓口や専門家に相談することをお勧めします。

よくある質問

Q:永住許可申請に身元保証人は絶対に必要ですか?

A:はい。永住許可そのものの法律上の要件には含まれていません。しかし、出入国管理及び難民認定法施行規則には、別の定めがあります。申請時に身元保証書を提出することが定められています。この書類を省略できる規定はありません。

Q:永住許可申請での身元保証人と就職時の身元保証人の違いは何ですか?

A:就職時の身元保証人には「身元保証ニ関スル法律」が適用されます。この法律により、本人の行為による損害賠償請求への法的責任を負う場合があります。一方、永住許可申請の身元保証は、法的な強制力を持つものではありません。道義的責任にとどまるとされています。ただし、必要に応じて経済的な保証を行うことも想定されています。この点には注意が必要です。

Q:身元保証人は日本人である必要がありますか?

A:日本国籍を持つ人に限定されません。出入国在留管理庁によれば、身元保証人になれるのは次の人です。通常、日本に居住する日本人、永住者または特別永住者です。永住者・特別永住者であれば、外国籍の方でも身元保証人になれます。

Q:永住許可申請の手数料はいくらですか?

A:2026年10月1日以後に受け付けられた申請は200,000円です。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、従来どおり10,000円です。手数料は申請時ではなく、許可されるときに収入印紙で納付します。金額は今後変更される可能性があります。出入国在留管理庁の公式サイトで最新情報を確認してください。

Q:身元保証書はいつ提出しますか?

A:他の必要書類とあわせて、申請時に提出します。後日あらためて求められる書類ではありません。

Q:身元保証人が見つからない場合はどうしたらいいですか?

A:身元保証書は必須の提出書類のため、見つからない場合は早めの対応が重要です。身近な知人などに相談する方法があります。ほかに、出入国在留管理局の窓口へ相談する方法もあります。また、身元保証人代行サービスを利用する方法もあります。

永住許可申請の身元保証人に関する不安がある方へ

日本総合支援協会(JTS)の相談窓口はこちら

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