生活保護 賃貸 保証人 いない|今すぐできる解決策まとめ

福祉事務所で生活保護受給者が賃貸住宅について相談している様子 賃貸の保証人

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生活保護を受けながら賃貸住宅を探す方は少なくありません。そのため、多くの方が「保証人がいない」という課題に直面します。この状況は、決して珍しくありません。しかし、複数の解決策が存在します。本記事では、実現可能な対処法を段階ごとに整理します。最後に、専門家への相談窓口もご紹介します。

  1. 生活保護受給者が賃貸契約で保証人を求められる理由
  2. 保証会社を利用しても、別途保証人を求められることがある
  3. 保証人がいない場合の段階別解決策
    1. 第1段階:福祉事務所に相談する
    2. 第2段階:保証人を求めない不動産会社を探す
    3. 第3段階:保証会社の活用
    4. 第4段階:身元保証人代行サービスの検討
  4. 初期費用(敷金・保証人代行費用など)が一括で払えない場合
    1. 住宅扶助から敷金等が出る場合がある(ただし条件つき)
    2. 引っ越しの運搬費は、住宅扶助ではなく「移送費」
    3. 身元保証人代行サービスの利用料への適用は、現時点では確認できていません
    4. 社会福祉協議会の貸付制度は、現在生活保護を受けている方は対象外
  5. 賃貸契約時に準備しておくべき書類
  6. それでも見つからない場合はJTSに相談
  7. まとめ
  8. よくある質問
    1. Q:生活保護受給中でも賃貸契約は可能ですか?
    2. Q:保証会社と身元保証人代行の違いは何ですか?
    3. Q:生活保護を受けていれば、引っ越し費用は全額支給されますか?
    4. Q:身元保証人代行サービスの利用料は、生活保護の制度で支給されますか?
    5. Q:社会福祉協議会から、敷金などを借りることはできますか?
    6. Q:身元保証人代行の利用時に、利用者と保証人が直接会う必要はありますか?
    7. Q:生活保護を受けていることを不動産会社に隠すことはできますか?

生活保護受給者が賃貸契約で保証人を求められる理由

不動産会社や貸主が保証人を求める背景には、実務上の考慮があります。家賃の滞納時に代わりに支払う者が必要だからです。

生活保護を受けている方は、制度上は賃貸契約を結ぶことができます。ただし、貸主側は将来の家賃滞納リスクを懸念する傾向があります。そのため、保証人を求めることが多いのが実情です。

保証会社を利用しても、別途保証人を求められることがある

保証会社の審査に通れば、個人の保証人は不要になるのが基本的な仕組みです。ただし、実務では、保証会社がさらに個人の保証人を求めるケースも少なくありません。保証会社は、自社のリスクを抑えようとします。そのため、緊急連絡先以上の役割を持つ保証人を追加で求める場合があります。

そのため、保証会社を利用する場合でも、個人の保証人が別途必要になることを想定しておきましょう。身元保証人代行サービスは、こうした場合の選択肢になります。保証会社と身元保証人代行を組み合わせて使うケースもあります。

保証人がいない場合の段階別解決策

第1段階:福祉事務所に相談する

生活保護受給者の住宅確保は、福祉事務所の支援対象です。まず、担当のケースワーカーに連絡しましょう。つまり、「保証人がいない」という状況を伝えることが最初の一歩です。

福祉事務所によっては、以下のような支援を実施しています。

  • 協力できる大家・不動産会社の紹介
  • 保証人を求めない物件の情報提供
  • 住宅扶助(生活保護の家賃補助)の利用手続きの確認

自治体によって支援内容に差があります。そのため、自分の地域の福祉事務所の制度を確認することが重要です。また、転居を考えた段階で早めに相談しておくと、後述する敷金等の支援を受けられる可能性が広がります。

第2段階:保証人を求めない不動産会社を探す

すべての物件が保証人を必須要件としているわけではありません。しかし、生活保護受給者向けの物件情報を扱う不動産会社も存在します。

探す際のポイントは、次のとおりです。

  • 生活保護受給者の支援実績がある不動産会社に問い合わせる
  • 福祉事務所から紹介された不動産会社を優先する
  • NPO法人や社会福祉法人が運営する住宅相談窓口を利用する

そのため、この段階で対応できれば、その後の手続きが簡潔になります。

第3段階:保証会社の活用

保証会社は、法人自体が保証人の役割を担うサービスです。つまり、一般の保証人(個人)の代わりに、保証会社が家賃滞納時の責任を負う仕組みです。

保証会社のメリットは、次のとおりです。

  • 個人の保証人が不要になる場合がある
  • 貸主側が安心しやすく、契約承認の可能性が高まる
  • 家賃の延滞に際して、保証会社が対応する

生活保護受給者でも利用できる保証会社が複数あります。ただし、事前の確認が大切です。「生活保護を受けているが契約可能か」を保証会社に聞いておきましょう。前述のとおり、保証会社の審査に通っても個人の保証人を別途求められることがあります。その場合は、次の身元保証人代行サービスもあわせて検討してください。なお、保証会社の料金体系は事業者によって大きく異なります。そのため、本記事では具体的な金額は示しません。契約前に各社の料金表で確認しましょう。

第4段階:身元保証人代行サービスの検討

つまり、身元保証人代行サービスは、個人の保証人を有償で仲介するものです。そのため、血縁がなくても、サービスを通じて保証人役を担う個人を紹介してもらえます。保証会社と併用する場合や、保証会社の利用自体が難しい場合の選択肢になります。

身元保証人代行の特徴は、次のとおりです。

  • つまり、保証人になる個人は、通常の連帯保証人と全く同じ書類のみを提出します。書類の例は氏名・住所・勤務先などです。これらを不動産会社に提出して審査を受けます
  • この人物は、保証人代行を通じて紹介されています。不動産会社が、それを把握する必要はありません。審査の手続き上も、通常は問題になりません
  • 有償サービスであり、初期費用と年間更新料などの費用が発生します

費用や条件は事業者ごとに異なります。そのため、複数の事業者に問い合わせて比較することが重要です。より詳しい選び方は、身元保証人代行のおすすめの探し方の記事も参考になります。

初期費用(敷金・保証人代行費用など)が一括で払えない場合

生活保護を受けている方は、手持ちの資金に余裕がないことが多くあります。そのため、敷金や保証人代行サービスの利用料を一括で用意するのが難しい場合があります。この点について、利用できる可能性のある制度を整理します。

住宅扶助から敷金等が出る場合がある(ただし条件つき)

住宅扶助は、毎月の家賃だけでなく、転居時の敷金等に使われることもあります。ただし、これは厚生労働省の通知が定める特定の事情に該当する場合に限られます。また、事前に福祉事務所の承認を得ることが必要です。本人の希望だけでの転居は、原則として対象になりません。

対象になりうる主な事情には、次のようなものがあります。

  • 福祉事務所の指導により、今より家賃の低い住居へ転居する場合
  • 住居が老朽化・狭隘・劣悪で、明らかに住み続けられない場合
  • 家主から相当の理由で立退きを求められた場合
  • 離婚により新たに住居が必要になった場合
  • 無料低額宿泊所などから、居宅生活へ移行する場合

なお、上限額も、住宅扶助の基準額をもとに決められた範囲内に収まります。具体的な金額は地域によって異なります。そのため、福祉事務所に直接確認してください。また、権利金・礼金・不動産会社への手数料・保証会社の保証料なども対象になりえます。「必要やむを得ない場合」には、あわせて認められることがあります。

引っ越しの運搬費は、住宅扶助ではなく「移送費」

引っ越しの荷造り・運搬にかかる費用は、住宅扶助ではありません。生活扶助の「移送費」として扱われます。これも「やむを得ない」と認められた場合に限り、支援が受けられます。事前に福祉事務所の承認を受けることが条件です。必要最小限度の額に限られます。

いずれの支援も、転居が決まってから相談するのでは遅い場合があります。転居前に必ず福祉事務所(ケースワーカー)に相談し、承認を得ておくことが重要です。事前の相談がないまま転居した場合、支援を受けられない可能性があります。

身元保証人代行サービスの利用料への適用は、現時点では確認できていません

身元保証人代行サービスの利用料が、この敷金等の対象になるかどうかは不明です。公的な資料でも確認できませんでした。保証会社の保証料は、認定の対象になり得るとされています。ただし、身元保証人代行の利用料が同じ扱いになるとは限りません。なお、身元保証人代行は、個人の保証人を仲介するサービスです。利用を検討する場合は、必ず事前に福祉事務所に確認してください。

社会福祉協議会の貸付制度は、現在生活保護を受けている方は対象外

社会福祉協議会には「生活福祉資金(住宅入居費)」という貸付制度もあります。ただし、この制度は「生活保護等の公的給付を受けていない人」を対象としています。そのため、現在生活保護を受けている方は、この制度を使えないのが基本です。なお、敷金や保証人代行費用をこの制度で用意することは、想定されていません。

賃貸契約時に準備しておくべき書類

なお、保証人の有無にかかわらず、生活保護受給者が賃貸契約時に用意すべき書類があります。

  • 生活保護受給証明書(福祉事務所から発行)
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 福祉事務所の支援を示す書類(場合によっては福祉事務所が貸主に直接説明します)

そのため、これらの書類を事前に準備しておくことで、契約手続きをスムーズに進められます。

それでも見つからない場合はJTSに相談

上記の方法を試しても保証人が見つからない場合は、専門の相談窓口に頼りましょう。

そこで、日本総合支援協会(JTS)は、保証人代行サービスを提供しています。また、生活保護を含むさまざまな事情を抱える方の住宅確保をサポートします。

以下のような場合は、JTSへの相談を検討してください。

  • 福祉事務所の支援でも対応できる物件が見つからない
  • 保証会社の利用が難しい場合の代替案を知りたい
  • 身元保証人代行の利用条件や費用について詳しく知りたい
  • 複数の解決策を組み合わせたアドバイスが欲しい

まとめ

生活保護を受けながら賃貸の保証人がいない状況もあります。しかし、決して解決不可能な課題ではありません。福祉事務所への相談から、保証会社、身元保証人代行まで、段階的な選択肢があります。つまり、重要なのは、早期に福祉事務所に状況を伝え、自治体の支援制度を把握することです。また、費用面で不安がある場合も、まず福祉事務所に相談することが近道になります。そのうえで、複数の方法を組み合わせることで、住宅確保の道が開けます。そこで、自分の状況に最適な方法を見つけるため、遠慮なく相談窓口を活用してください。

よくある質問

Q:生活保護受給中でも賃貸契約は可能ですか?

A:はい、可能です。生活保護制度では住宅扶助が支給されます。そのため、賃貸契約を結ぶことは認められています。ただし、貸主側が保証人を求める場合があります。そのため、福祉事務所のサポートを受けることが実務上重要です。

Q:保証会社と身元保証人代行の違いは何ですか?

A:保証会社は、法人自体が保証人になるサービスです。一方、身元保証人代行は、個人を仲介するサービスです。つまり、保証人になるのは個人です。そのため、利用者の事情や費用に応じて選択します。なお、料金は事業者によって異なります。具体的な金額は各社に確認してください。

Q:生活保護を受けていれば、引っ越し費用は全額支給されますか?

A:いいえ、全額保証ではありません。敷金等の一部が住宅扶助から認められる場合もあります。ただし、厚生労働省の通知が定める特定の事情に該当する場合に限られます。また、事前に福祉事務所の承認が必要です。引っ越しの運搬費は住宅扶助ではありません。生活扶助の「移送費」として、事前承認を受けた場合に認められます。転居前に必ず福祉事務所へ相談してください。

Q:身元保証人代行サービスの利用料は、生活保護の制度で支給されますか?

A:現時点では確認できていません。保証会社の保証料は、条件付きで認定の対象になり得るとされています。ただし、身元保証人代行の利用料が同じ扱いになるかどうかは不明です。利用を検討する場合は、必ず事前に福祉事務所に確認してください。

Q:社会福祉協議会から、敷金などを借りることはできますか?

A:社会福祉協議会には「生活福祉資金(住宅入居費)」という制度もあります。ただし、これは生活保護などの公的給付を受けていない人を対象とした制度です。そのため、現在生活保護を受けている方は、原則として対象になりません。

Q:身元保証人代行の利用時に、利用者と保証人が直接会う必要はありますか?

A:原則として、利用者と保証人になる個人が直接会うことはありません。そのため、保証人は通常の連帯保証人と同じ書類のみを不動産会社に提出し、審査を受けます。

Q:生活保護を受けていることを不動産会社に隠すことはできますか?

A:避けるべきです。契約後に発覚した場合、契約解除のリスクが生じます。そのため、透明性を持って福祉事務所のサポートを活用し、信頼を築く方が長期的には有利です。

生活保護と賃貸の保証人に関するご相談は

日本総合支援協会(JTS)の相談窓口はこちら

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